四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(重要な後発事象)
当社子会社に対する訴訟の判決(第一審判決)及び当社子会社の訴訟(控訴)の提起決定
当社の連結子会社であるテプニエ社は、SUNSTAR FRANCE S.A.S.(以下、「原告」という)より提起された平成23年2月4日(現地時間)付け損害賠償請求訴訟(以下、「本件訴訟」という)に関し、平成26年9月23日(現地時間)付けにてフランスのパリ商事裁判所より第一審判決の言い渡しを受けております。その後、テプニエ社は、当該判決を不服として、平成26年10月8日(現地時間)付けにて控訴を提起することを決定しております。
なお、当社は、本件訴訟における当事者とはなっておりません。
1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
テプニエ社は、平成10年以来、原告の依頼を受け医薬品(口腔洗浄剤)の受託製造を行っておりましたが、平成19年8月、当該製品に原因不明の品質異常事故(結晶化)が発生したため、その後、パリ商事裁判所が選任した鑑定人により原因の究明にあたってまいりました。
平成22年11月18日、鑑定人は、結晶化を誘発させた潜在的な原因の一つはテプニエ社における生産工程の一部の瑕疵(逆工程)にあるという趣旨の鑑定報告書をパリ商事裁判所に提出いたしましたが、これに対してテプニエ社は、フランス薬事界の専門家意見書を添えて、鑑定人意見は化学的な裏づけや実証に基づいた論理的な意見とは言えず、これをもって結晶化の原因がテプニエ社にあると特定する当該鑑定報告書内容は到底認められないという趣旨の反論書を提出しております。
本件訴訟は、上記経緯を経て、平成23年2月4日(現地時間)、原告より、品質事故の発生から他の受託メーカーにおける生産再開に至るまでの期間に被ったとする損害額に相当する8,586,163ユーロと訴訟費用等の損害賠償について、訴訟の提起を受けた事案であります。
これに対し、テプニエ社としては、結晶化の原因は処方の脆弱性と当該製品の主原料であるクロルへキシジンの瑕疵(化学量論比のバラツキ)に起因するものであり、原告の主張する損害賠償額は不当である旨を裁判で強く主張してまいりました。
2.当社連結子会社の名称
(1)商号:THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.
(2)本店所在地:3, rue du Colonel Moll 75017 PARIS, FRANCE(フランス)
(3)代表者:President 蓮生 剛志
(4)資本金:3,428,800ユーロ
(5)事業内容:医薬品・化粧品の受託製造販売
3.訴訟を提起した当事者
(1)商号:SUNSTAR FRANCE S.A.S.
(2)本店所在地:16, rue Baudin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANCE(フランス)
(3)代表者:President Mr.BORRELLI Gino
4.判決のあった裁判所および年月日
(1)裁判所:フランス・パリ商事裁判所
(2)判決年月日:平成26年9月23日(現地時間)
5.主な判決内容
(1)テプニエ社は、裁判所が認定する原告が被った損害額7,520,140ユーロのうち、3分の2(5,013,426ユーロ)を支払え。
(2)原告は、裁判所が認定するテプニエ社が被った損害額2,246,000ユーロのうち、3分の1(749,000ユーロ)を支払え。
(3)上記(1)および(2)の判決に係わる支払の仮執行は認めない。
(4)Tokio Marine Europe SDEは、テプニエ社のために、原告に対して、304,898.03ユーロを支払え。
(5)上記(4)の判決に係わる支払いの仮執行を認める。
(6)訴訟費用は、確定訴訟費用を3分し、その1を原告の負担とし、その余をテプニエ社の負担とする。
6.控訴の決定に至った経緯
テプニエ社は、同判決内容について、同社の主張が認められず、また化学的な証拠に基づく判断であるとは理解しがたいものであることから、現地弁護士と協議の結果、平成26年10月8日(現地時間)付けにて控訴を提起することを決定いたしました。
7.控訴の当事者
(1)控訴人 THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.
(2)被控訴人(原告) SUNSTAR FRANCE S.A.S.
8.控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す
(2)被控訴人の請求を棄却する
(3)確定訴訟費用は、第一審、第二審ともに被控訴人の負担とする
当社子会社に対する訴訟の判決(第一審判決)及び当社子会社の訴訟(控訴)の提起決定
当社の連結子会社であるテプニエ社は、SUNSTAR FRANCE S.A.S.(以下、「原告」という)より提起された平成23年2月4日(現地時間)付け損害賠償請求訴訟(以下、「本件訴訟」という)に関し、平成26年9月23日(現地時間)付けにてフランスのパリ商事裁判所より第一審判決の言い渡しを受けております。その後、テプニエ社は、当該判決を不服として、平成26年10月8日(現地時間)付けにて控訴を提起することを決定しております。
なお、当社は、本件訴訟における当事者とはなっておりません。
1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
テプニエ社は、平成10年以来、原告の依頼を受け医薬品(口腔洗浄剤)の受託製造を行っておりましたが、平成19年8月、当該製品に原因不明の品質異常事故(結晶化)が発生したため、その後、パリ商事裁判所が選任した鑑定人により原因の究明にあたってまいりました。
平成22年11月18日、鑑定人は、結晶化を誘発させた潜在的な原因の一つはテプニエ社における生産工程の一部の瑕疵(逆工程)にあるという趣旨の鑑定報告書をパリ商事裁判所に提出いたしましたが、これに対してテプニエ社は、フランス薬事界の専門家意見書を添えて、鑑定人意見は化学的な裏づけや実証に基づいた論理的な意見とは言えず、これをもって結晶化の原因がテプニエ社にあると特定する当該鑑定報告書内容は到底認められないという趣旨の反論書を提出しております。
本件訴訟は、上記経緯を経て、平成23年2月4日(現地時間)、原告より、品質事故の発生から他の受託メーカーにおける生産再開に至るまでの期間に被ったとする損害額に相当する8,586,163ユーロと訴訟費用等の損害賠償について、訴訟の提起を受けた事案であります。
これに対し、テプニエ社としては、結晶化の原因は処方の脆弱性と当該製品の主原料であるクロルへキシジンの瑕疵(化学量論比のバラツキ)に起因するものであり、原告の主張する損害賠償額は不当である旨を裁判で強く主張してまいりました。
2.当社連結子会社の名称
(1)商号:THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.
(2)本店所在地:3, rue du Colonel Moll 75017 PARIS, FRANCE(フランス)
(3)代表者:President 蓮生 剛志
(4)資本金:3,428,800ユーロ
(5)事業内容:医薬品・化粧品の受託製造販売
3.訴訟を提起した当事者
(1)商号:SUNSTAR FRANCE S.A.S.
(2)本店所在地:16, rue Baudin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANCE(フランス)
(3)代表者:President Mr.BORRELLI Gino
4.判決のあった裁判所および年月日
(1)裁判所:フランス・パリ商事裁判所
(2)判決年月日:平成26年9月23日(現地時間)
5.主な判決内容
(1)テプニエ社は、裁判所が認定する原告が被った損害額7,520,140ユーロのうち、3分の2(5,013,426ユーロ)を支払え。
(2)原告は、裁判所が認定するテプニエ社が被った損害額2,246,000ユーロのうち、3分の1(749,000ユーロ)を支払え。
(3)上記(1)および(2)の判決に係わる支払の仮執行は認めない。
(4)Tokio Marine Europe SDEは、テプニエ社のために、原告に対して、304,898.03ユーロを支払え。
(5)上記(4)の判決に係わる支払いの仮執行を認める。
(6)訴訟費用は、確定訴訟費用を3分し、その1を原告の負担とし、その余をテプニエ社の負担とする。
6.控訴の決定に至った経緯
テプニエ社は、同判決内容について、同社の主張が認められず、また化学的な証拠に基づく判断であるとは理解しがたいものであることから、現地弁護士と協議の結果、平成26年10月8日(現地時間)付けにて控訴を提起することを決定いたしました。
7.控訴の当事者
(1)控訴人 THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.
(2)被控訴人(原告) SUNSTAR FRANCE S.A.S.
8.控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す
(2)被控訴人の請求を棄却する
(3)確定訴訟費用は、第一審、第二審ともに被控訴人の負担とする