有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 11:08
【資料】
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【項目】
153項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a)組織・人員
監査役会は5名の監査役(うち、社外監査役3名)で構成され、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。また、監査役の職務を補助する専任スタッフを1名配置しております。当該スタッフの人事異動、人事評価等に関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実行性を確保しております。
b)監査役会の活動状況
監査役は取締役会等重要な会議に出席するほか、取締役および内部監査室、サステナビリティ委員会、グループリスク・コンプライアンス委員会からその職務執行状況の聴取等を行うことにより、取締役の職務遂行や内部統制の状況について監査しております。
当事業年度における各監査役の監査役会、取締役会への出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名監査役会取締役会
常勤監査役髙 橋 誠一郎100%(12回/12回)100%(18回/18回)
常勤監査役丸 尾 尚 也100%(12回/12回)94%(17回/18回)
社外監査役関 常 芳100%(12回/12回)100%(18回/18回)
社外監査役南 川 秀 樹100%(12回/12回)100%(18回/18回)
社外監査役中 川 深 雪100%(12回/12回)94%(17回/18回)

監査役会は、各監査役の業務分担を定め、ファンケルグループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としております。
常勤監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席するとともに、重要書類の閲覧結果や取締役、執行役員および従業員の業務執行の状況等を監査役会に報告し、社外監査役から専門的・客観的な意見を求めております。
c)監査役監査における会計監査および内部監査との相互連携
監査役は、会計監査人、内部監査室と定期的に情報交換・意見交換を行い、ファンケルグループの状況を適時適切に把握し、実効性のある監査を実施しております。監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求めるなど常時連携できる体制を構築しております。
② 内部監査の状況
a)内部監査の目的
当社では、内部監査の目的を「ファンケルグループの経営諸活動の遂行状況を、独立的な立場で客観的に観察・分析し、これに基づいて改善の助けとなる意見を述べるとともに、実効ある改善の実現を支援すること」とし、ファンケルグループの重要リスクおよび内部統制に関する監査をしております。
b)内部監査の組織、人員及び手続
当社では、内部監査室(構成員:6名)を設置し、他からの制約を受けることなく、また、公正不偏な態度で客観性を維持すべく独立性の確保にあたり、経営者に対して内部監査室から適時適切に報告する体制を確保しております。年間監査計画については、ファンケルグループ中期計画を勘案し、取締役会・各種委員会に対する日常的なモニタリングからのリスク分析に基づき作成し社長の承認を得て、取締役会等へ報告しております。
c)監査役及び会計監査人との連携
内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に情報・意見交換を行う他、適宜連携を図っております。
d)内部監査の実効性を確保するための取り組み
当社では、経営者に対して内部監査室から監査活動を適時適切に報告する体制を確保すると同時に、取締役会および監査役等への報告経路を確保しております。また、監査報告書の改善事項については、被監査部門から措置回答を受領し、その内容と実施状況をフォローアップしております。
③ 会計監査の状況
a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b)継続監査期間
1991年以降。
c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 江村 羊奈子
指定有限責任社員 業務執行社員 小宮 正俊
d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等8名、その他18名であります。
e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は各事業年度における会計監査人の再任の適否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必要であると判断した場合等には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議するよう取締役会に請求いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が解任の旨およびその理由を報告いたします。
f)監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会から公表されております「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」をもとに、評価項目7項目「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査役等とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「グループ監査」および「不正リスク」について会計監査人に対し確認しました結果、会計監査の監査体制等について、妥当なものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社6556513
連結子会社
6556513

当社における非監査業務の内容は、非財務情報に係る第三者保証業務等であります。
b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社4152
4152

連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等であります。
c)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案したうえで適切に決定することとしております。
e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。

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