有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 11:07
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は5名の監査役(うち、社外監査役3名)で構成され、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。監査役は取締役会等重要な会議に出席するほか、取締役および内部監査室からその職務執行状況の聴取等を行うことにより、取締役の職務遂行や内部統制の状況について監査しております。
当事業年度においては、監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、中川深雪氏については、2021年6月26日開催の第41期定時株主総会において新たに選任されたため、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
氏名開催回数出席回数
髙橋 誠一郎12回12回
丸尾 尚也12回12回
関 常芳12回12回
南川 秀樹12回12回
中川 深雪9回9回

監査役会は、各監査役の業務分担を定め、当社のコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としております。
常勤監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席するとともに、重要書類の閲覧結果や取締役、執行役員及び従業員の業務執行の状況等を監査役会に報告し、社外監査役から専門的・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(構成員:6名)が監査計画に従い各部門の業務遂行状況を監査しております。内部監査室は当該監査結果を監査役に報告し、監査役は必要に応じて調査を求めるなど、実行的な連携が図れる体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b)継続監査期間
1991年以降。
c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 伸啓
指定有限責任社員 業務執行社員 小宮 正俊
d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等4名、その他10名であります。
e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は各事業年度における会計監査人の再任の適否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必要であると判断した場合等には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議するよう取締役会に請求いたします。 また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が解任の旨およびその理由を報告いたします。
f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会から公表されております「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」をもとに、評価項目7項目「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査役等とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「グループ監査」および「不正リスク」について会計監査人に対し確認しました結果、会計監査の監査体制等について、妥当なものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社65651
連結子会社
65651

当社における非監査業務の内容は、非財務情報に係る第三者保証業務であります。
b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社3131
3131

連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等であります。
c)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案したうえで適切に決定することとしております。
e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。