有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
当社は、石綿障害予防規則等に基づき、所有建物の解体時におけるアスベスト除去費用等について資産除去債務を計上しています。また、当社および連結子会社の事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時の原状回復に係る債務を資産除去債務として認識していますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっています。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
アスベスト除去費用等については、使用見込期間を当該建物の耐用年数と見積り、また、事務所等の原状回復に係る債務に関しては、使用見込期間を15年と見積り、資産除去債務の金額を計算しています。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
また、資産除去債務の負債計上に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法を用いているものに関して、敷金の回収が最終的に見込めないと算定した金額は以下のとおりです。
(4)当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当連結会計年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、撤去工事の実績等の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による増加額84,293千円を変更前の資産除去債務残高に加算しています。
なお、当該見積りの変更による、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。
また、当該見積りの変更により、一部の原状回復費用の見積り額が、賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の額を上回ることから、当該契約については、簡便法から原則法へ変更しています。
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
当社は、石綿障害予防規則等に基づき、所有建物の解体時におけるアスベスト除去費用等について資産除去債務を計上しています。また、当社および連結子会社の事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時の原状回復に係る債務を資産除去債務として認識していますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっています。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
アスベスト除去費用等については、使用見込期間を当該建物の耐用年数と見積り、また、事務所等の原状回復に係る債務に関しては、使用見込期間を15年と見積り、資産除去債務の金額を計算しています。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 期首残高 | 17,924千円 | 17,924千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | - | 39,000 |
| 見積りの変更による増加額 | - | 84,293 |
| 簡便法から原則法への変更による影響額 | - | 14,200 |
| 期末残高 | 17,924 | 155,418 |
また、資産除去債務の負債計上に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法を用いているものに関して、敷金の回収が最終的に見込めないと算定した金額は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 期首残高 | 44,997千円 | 44,997千円 |
| 簡便法から原則法への変更による影響額 | - | △14,200 |
| 期末残高 | 44,997 | 30,797 |
(4)当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当連結会計年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、撤去工事の実績等の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による増加額84,293千円を変更前の資産除去債務残高に加算しています。
なお、当該見積りの変更による、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。
また、当該見積りの変更により、一部の原状回復費用の見積り額が、賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の額を上回ることから、当該契約については、簡便法から原則法へ変更しています。