有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定については、監査法人からの工数、報酬の提示にもとづき、始めに財務経理部が契約期間における監査実施状況や会計制度変更状況を考慮し、翌契約期間において効率的な監査体制を構築してもらうよう監査法人との協議を行った後、報酬案を決定します。その後、監査役会の同意を得て、社内承認を経た後、監査報酬を決定します。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定については、監査法人からの工数、報酬の提示にもとづき、始めに財務経理部が契約期間における監査実施状況や会計制度変更状況を考慮し、翌契約期間において効率的な監査体制を構築してもらうよう監査法人との協議を行った後、報酬案を決定します。その後、監査役会の同意を得て、社内承認を経た後、監査報酬を決定します。