訂正有価証券報告書-第41期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2020年8月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額49,947千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年8月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額41,303千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)
当連結会計年度(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、株式について35,185千円の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券について減損処理は行っておりません。
なお、時価が取得原価に比し50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(2020年8月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,528 | 2,081 | 1,447 |
| 債券 | 100,376 | 99,695 | 680 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 103,904 | 101,776 | 2,127 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 330,735 | 400,577 | △69,841 |
| その他 | 111,537 | 126,888 | △15,350 | |
| 小計 | 442,273 | 527,466 | △85,192 | |
| 合計 | 546,177 | 629,242 | △83,065 | |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額49,947千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年8月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 47,568 | 43,683 | 3,884 |
| 債券 | 102,805 | 99,695 | 3,110 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 150,373 | 143,378 | 6,995 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 441,630 | 496,256 | △54,626 |
| その他 | 103,100 | 116,214 | △13,114 | |
| 小計 | 544,730 | 612,471 | △67,740 | |
| 合計 | 695,104 | 755,850 | △60,745 | |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額41,303千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)
| 区分 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) | ||
| 株式 | 100,909 | 3,748 | 563 | ||
| その他 | ― | ― | ― | ||
| 合計 | 100,909 | 3,748 | 563 | ||
当連結会計年度(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
| 区分 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) | ||
| 株式 | 173,616 | 9,769 | 13,439 | ||
| その他 | ― | ― | ― | ||
| 合計 | 173,616 | 9,769 | 13,439 | ||
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、株式について35,185千円の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券について減損処理は行っておりません。
なお、時価が取得原価に比し50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しております。