有価証券報告書-第44期(2023/09/01-2024/08/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品・製品・原材料・仕掛品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
② 貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 長期前払費用
均等償却によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
健康食品、化粧品の製造・販売を行っており、顧客との契約に基づき、受注した商品及び製品を供給する義務を負っております。当該履行義務は顧客に商品及び製品を引渡すことで充足されると判断し、原則として当該商品及び製品を引渡した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時から当該商品及び製品の顧客へ引渡しされる時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品・製品・原材料・仕掛品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
② 貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数
| 建物 | 3~38年 |
| 構築物 | 3~45年 |
| 機械及び装置 | 2~17年 |
| 車両運搬具 | 2~6年 |
| 工具、器具及び備品 | 2~15年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 長期前払費用
均等償却によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
健康食品、化粧品の製造・販売を行っており、顧客との契約に基づき、受注した商品及び製品を供給する義務を負っております。当該履行義務は顧客に商品及び製品を引渡すことで充足されると判断し、原則として当該商品及び製品を引渡した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時から当該商品及び製品の顧客へ引渡しされる時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。