有価証券報告書-第44期(2023/09/01-2024/08/31)

【提出】
2024/11/27 15:32
【資料】
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【項目】
161項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、透明性、公正性、効率性を高い次元で確保し、企業価値の最大化を図れるように企業統治を行うことであります。すなわち、株主を始めとする利害関係者の皆様に対して、投資判断に有用な情報を積極的に提供すること等により、会社経営に参加しやすい環境を整えることが最も重要と考えております。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は2020年11月25日に開催の第40期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行により監査等委員会を設置し、議決権を有する監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。なお、当社の取締役会は、業務執行に関する意思決定機関として、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。)9名(全て社内取締役)、監査等委員である取締役3名(すべて社外取締役)で構成されております。また、当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。
(取締役会の構成員)
議 長:代表取締役会長淺山雄彦
構成員:取締役社長松永康裕、専務取締役福地重範、取締役海野直也、取締役笹原俊二、取締役南方茂穂
取締役高田和典、取締役濱邉信江、取締役前川延之
社外取締役海野浩、社外取締役髙橋正樹、社外取締役相川洋介
(監査等委員会の構成員)
議 長:社外取締役海野浩
構成員:社外取締役髙橋正樹、社外取締役相川洋介
●取締役会出席回数及び出席率
役職名氏名出席状況出席率
代表取締役会長淺山雄彦32回/32回100%
取締役社長松永康裕32回/32回100%
専務取締役福地重範32回/32回100%
取締役海野直也31回/32回97%
取締役笹原俊二32回/32回100%
取締役南方茂穂31回/32回97%
取締役高田和典31回/32回97%

取締役濱邉信江31回/32回97%
取締役前川延之32回/32回100%
社外取締役海野浩31回/32回97%
社外取締役髙橋正樹32回/32回100%
社外取締役相川洋介32回/32回100%


当社の取締役会は、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときは、臨時取締役会をその都度開催しております。また、全グループ会社取締役出席の定例経営連絡会議(グループ総会)を、月1回開催しており、連結経営重視の意思決定を迅速にできる体制を構築しております。その他の事項についても、担当取締役出席の定例会議を行い、タイムリーな情報収集に努めております。
当社では上記の体制により、経営の意思決定・業務執行が適正に行われ、経営に対する監視が十分に機能していると考えており、当該体制を採用しております。
取締役会における主な検討事項は、取締役会規程に従い、経営の基本方針、重要な業務執行に関する事項や法令及び定款に定められた事項等としております。
具体的には株主総会に関する事項、決算承認に関する事項、経営計画に関する事項、重要人事に関する事項、重要な組織の設置・変更及び廃止に関する事項、重要な資産・土地・建物の購入及び売却に関する事項、株主還元(自己株式取得・配当)に関する事項等であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況は次のとおりであります。
(2024年11月27日現在)

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は内部統制システムの基本方針を次のとおり決定し、内部統制システムの整備を図っております。
(イ) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
代表取締役は、当社グループの基本理念・行動指針に基づき、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観の浸透を当社及び子会社の役員・従業員に率先垂範して行い、必要な教育を実施させる。
企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対して一切の関係を遮断し、不当な要求には断固として拒否する。
内部監査室は、当社グループ全体のコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役会に報告する。
法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを整備する。
財務報告の信頼性・適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図る。
(ロ) 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
代表取締役は、当社及び子会社の取締役の職務遂行に係る文書その他の情報について、文書管理規程を整備させ、当該規程に従って適切に保存及び管理させ、法務担当者が代表取締役を補佐し、保管などについて指導を行う。当社及び子会社の取締役及び監査役は、文書管理規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存しかつ管理または、閲覧できるものとする。
(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役は、リスク管理を徹底するために、当社グループの各部に必要な諸規程、教育・訓練制度、通報制度等の検討・整備を行わせ、必要に応じて所要の損害保険を付保すること等によりリスクを極小化させる。
(ニ) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、職務分掌規程に関連する規程に基づき、各取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備し、必要に応じてこれらを見直す。また、定例のグループ会社合同の取締役会の他、全グループ会社取締役出席の定例経営連絡会議(グループ総会)においても月次業績のレビューと業務執行に関する基本的事項及び重要事項に関して、議論し具体策を機動的に立案、実行する。
(ホ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
代表取締役は、当社にグループ各社全体の内部統制に関し、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告する。
(ヘ) 当社の監査等委員及び子会社の監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、ならびにその使用人の当社及び子会社の取締役からの独立性に関する事項
当社の監査等委員及び子会社の監査役は、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、当社の監査等委員及び子会社の監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役、監査室の長等の指揮命令を受けないものとする。
(ト) 当社及び子会社の取締役または使用人が監査等委員または監査役に報告するための体制、その他の監査等委員または監査役への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役または従業員は、監査等委員または監査役に対して、法定の事項に加え、当社及びグループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。また、監査等委員または監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底する。
(チ) その他監査等委員または監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、法令に従い、直ちに当社の監査等委員及び子会社の監査役に報告する。また、当社の監査等委員及び子会社の監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、従業員にその説明を求めることとする。
当社は、監査等委員または監査役がその職務の執行について、独自の外部専門家(弁護士、会計士等)を活用するための費用の支出を求めた場合は、当該監査等委員または監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、法的な面では管理本部及び会長室が主体となり、必要に応じ顧問弁護士に指導を受けております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の執行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役に区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.取締役、会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役、会計監査人(取締役、監査役、会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役、会計監査人が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
b.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、機動的な資本政策を遂行することができることを目的とするものであります。
c.中間配当
これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としたものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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