訂正有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名と社外監査役3名で構成されております。内2名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は原則として毎月1回の監査役会を開催するとともに、毎月開催される取締役会に出席するなどして業務の執行についての適法性、妥当性の監査を行っております。
当事業年度においては監査役会を23回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、「内部統制システムの整備・運用状況の監査」「会計監査人、関連部署との連携した実効性のある監査」「海外子会社の監査」「新規分野の監査」の4つを重点監査方針と位置づけ、重点的に議論を行ってまいりました。
監査役及び監査役会の活動状況等については「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 企業統治の体制 ロ.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 <運用状況の概要>e. 監査役監査に関する取り組み等」をご確認下さい。
② 内部監査の状況
法務部(4名)が担当し、国内の各部門、海外子会社に対して業務執行に対する監査及び内部統制評価を実施し、これらの監査の結果をリスク管理委員会等に報告しております。また、監査役に対し定期的に内部監査の状況を報告するほか、会計監査人による報告会(第2四半期末及び期末決算時)にも出席するなど、会計監査人との連携、情報交換を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等4名、その他21名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社監査役会においては、会計監査人を選定するにあたり、グローバルでの監査体制を保持し、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制を具備し、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるか否かを選定方針としております。
当社は会計監査人が職務を適切に遂行することが困難である場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査及び監査役会は、事業年度を通して会計監査人との連携を確保し、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日 公益社団法人日本監査役協会)に基づき評価を行い、当社の会計監査人として妥当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「収益認識に関する
会計基準」の適用に関する助言及び情報提供等を委託したものであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。また、連結子会社におけ
る非監査業務の内容は、税務申告業務及び税務に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人より監査所要時間及び監査報酬の見積書の提示を受け、前事業年度との増減を勘案して、価格の交渉の上決定しております。
なお、監査報酬の決定につきましては、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の前期監査実績の評価・分析を行うとともに会計監査人の今期の監査方針及び計画の評価を行った結果、妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名と社外監査役3名で構成されております。内2名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は原則として毎月1回の監査役会を開催するとともに、毎月開催される取締役会に出席するなどして業務の執行についての適法性、妥当性の監査を行っております。
当事業年度においては監査役会を23回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数 |
| 中澤 隆司 | 23回 |
| 市川 充 | 23回 |
| 笠井 成志 | 23回 |
| 河藤 小百合 | 23回 |
監査役会においては、「内部統制システムの整備・運用状況の監査」「会計監査人、関連部署との連携した実効性のある監査」「海外子会社の監査」「新規分野の監査」の4つを重点監査方針と位置づけ、重点的に議論を行ってまいりました。
監査役及び監査役会の活動状況等については「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 企業統治の体制 ロ.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 <運用状況の概要>e. 監査役監査に関する取り組み等」をご確認下さい。
② 内部監査の状況
法務部(4名)が担当し、国内の各部門、海外子会社に対して業務執行に対する監査及び内部統制評価を実施し、これらの監査の結果をリスク管理委員会等に報告しております。また、監査役に対し定期的に内部監査の状況を報告するほか、会計監査人による報告会(第2四半期末及び期末決算時)にも出席するなど、会計監査人との連携、情報交換を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
| 公認会計士の氏名等 | 継続監査年数 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 松本 暁之 | 3年 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 林 美岐 | 1年 | ||
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等4名、その他21名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社監査役会においては、会計監査人を選定するにあたり、グローバルでの監査体制を保持し、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制を具備し、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるか否かを選定方針としております。
当社は会計監査人が職務を適切に遂行することが困難である場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査及び監査役会は、事業年度を通して会計監査人との連携を確保し、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日 公益社団法人日本監査役協会)に基づき評価を行い、当社の会計監査人として妥当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,050 | 2,376 | 40,000 | - |
| 連結子会社 | ― | ― | - | - |
| 計 | 35,050 | 2,376 | 40,000 | - |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「収益認識に関する
会計基準」の適用に関する助言及び情報提供等を委託したものであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 38,683 | - | 25,346 |
| 連結子会社 | 5,074 | 1,791 | 5,031 | 1,572 |
| 計 | 5,074 | 40,474 | 5,031 | 26,918 |
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。また、連結子会社におけ
る非監査業務の内容は、税務申告業務及び税務に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人より監査所要時間及び監査報酬の見積書の提示を受け、前事業年度との増減を勘案して、価格の交渉の上決定しております。
なお、監査報酬の決定につきましては、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の前期監査実績の評価・分析を行うとともに会計監査人の今期の監査方針及び計画の評価を行った結果、妥当であると判断したためであります。