有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年4月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社役員及び当社子会社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき決議しました。
I.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
この度のストックオプションは前回(第16回:2018年8月)同様、当社役員への付与は致しません。
2年前にスタートした経営改革(財務健全化)の推進、1年前に立案した新5ヶ年計画(成長・拡大戦略)を実現するには、当社管理職の働きいかんにかかっております。よって、各事業の中核となる管理職に企業経営への参画意識を持たせ、業績向上と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、自社の成長の為の努力を最大の目的とし発行致します。
更に人材流出の防止、社外からの優秀な人材の確保、自己資本の充実の点においても有効であると判断し、決定致しました。
II.発行要領
1 新株予約権の名称 第17回新株予約権
2 新株予約権割当て対象者の区分及びその人数
当社従業員 19名
当社子会社役員 1名(※)
当社子会社従業員 1名
※韓国100%子会社役員であり、当社の管理職待遇である。
3 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、当社が会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式数を調整することが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で、必要と認める付与株式数の調整を行う。
4 新株予約権の総数
485個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
5 新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
6 新株予約権の割当日
2020年5月7日
7 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個につき88,000円(1株当たり880円)
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により1株あたりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」と、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
8 新株予約権を行使することができる期間
2023年4月16日から2026年4月15日まで
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年4月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員、当社子会社役員及び当社子会社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき決議しました。
I.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
この度のストックオプションは前回(第16回:2018年8月)同様、当社役員への付与は致しません。
2年前にスタートした経営改革(財務健全化)の推進、1年前に立案した新5ヶ年計画(成長・拡大戦略)を実現するには、当社管理職の働きいかんにかかっております。よって、各事業の中核となる管理職に企業経営への参画意識を持たせ、業績向上と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、自社の成長の為の努力を最大の目的とし発行致します。
更に人材流出の防止、社外からの優秀な人材の確保、自己資本の充実の点においても有効であると判断し、決定致しました。
II.発行要領
1 新株予約権の名称 第17回新株予約権
2 新株予約権割当て対象者の区分及びその人数
当社従業員 19名
当社子会社役員 1名(※)
当社子会社従業員 1名
※韓国100%子会社役員であり、当社の管理職待遇である。
3 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、当社が会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式数を調整することが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で、必要と認める付与株式数の調整を行う。
4 新株予約権の総数
485個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
5 新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
6 新株予約権の割当日
2020年5月7日
7 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個につき88,000円(1株当たり880円)
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| ―――――――― | ||||
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により1株あたりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 |
| ―――――――――――――――――― | ||||||||
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」と、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
8 新株予約権を行使することができる期間
2023年4月16日から2026年4月15日まで