有価証券報告書-第63期(2024/07/01-2025/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。取締役監査等委員は、議長 柳任、委員 山口秀巳、委員 池本優子の3名であり、山口秀巳及び池本優子が社外取締役です。常勤監査等委員の柳任は、過去に社長として海外子会社であるドライルーブタイランドを指揮・監督した豊富な経験とドライルーブ事業全般における幅広い知識により多様な助言を行っています。社外取締役山口秀巳は税理士として、財務及び会計について相当程度の知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。同 池本優子は弁護士としての豊富な実績や幅広い知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室長、内部統制部門担当者と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会の主な検討事項は、監査計画、監査報告書作成、業務及び財産の状況の調査の方法に関する事項になります。また、内部監査室による当社及び子会社等についての内部監査結果は、監査等委員会において報告されています。
常勤監査等委員は、監査等委員会の議長を務め審議を進めるほか、取締役会や社内の重要な会議等に出席し、必要に応じた意見表明を行っております。また、重要な決裁書類や契約書等を閲覧して精査しております。
なお当社は、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名(内2名は社外監査等委員)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、2名で構成される内部監査室が実施しております。内部監査室は、年間内部監査計画を策定し、被監査部署である各部署に対して監査を実施しております。また、監査結果及び改善事項につき、代表取締役社長へ報告を行い、各部署に対して改善点事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組としましては、内部監査室の監査結果について、常勤監査役への報告及び適宜取締役会にて報告を行う体制としております。また、内部監査室は、三様監査の観点から会計人と定期的または必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施し、内部監査の発見事項等の共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 桐川 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上西 貴之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬の水準等、監査法人の設定基準を定めており、太陽有限責任監査法人が適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社は、会計監査人の再発防止に向けた改善への取り組み及び当社に対する会計監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることを評価し、会計監査人による監査を継続することに致しました。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(GrantThorntonInternationalLtd)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
明文化した方針はありませんが、監査公認会計士等より監査計画等の説明を受け、計画の妥当性、並びにそれにともなう見積もりを精査し、当社監査等委員会の同意の上、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会による監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。取締役監査等委員は、議長 柳任、委員 山口秀巳、委員 池本優子の3名であり、山口秀巳及び池本優子が社外取締役です。常勤監査等委員の柳任は、過去に社長として海外子会社であるドライルーブタイランドを指揮・監督した豊富な経験とドライルーブ事業全般における幅広い知識により多様な助言を行っています。社外取締役山口秀巳は税理士として、財務及び会計について相当程度の知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。同 池本優子は弁護士としての豊富な実績や幅広い知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室長、内部統制部門担当者と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 柳 任 | 6回 | 6回 |
| 山口 秀巳 | 6回 | 6回 |
| 池本 優子 | 6回 | 6回 |
監査等委員会の主な検討事項は、監査計画、監査報告書作成、業務及び財産の状況の調査の方法に関する事項になります。また、内部監査室による当社及び子会社等についての内部監査結果は、監査等委員会において報告されています。
常勤監査等委員は、監査等委員会の議長を務め審議を進めるほか、取締役会や社内の重要な会議等に出席し、必要に応じた意見表明を行っております。また、重要な決裁書類や契約書等を閲覧して精査しております。
なお当社は、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名(内2名は社外監査等委員)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、2名で構成される内部監査室が実施しております。内部監査室は、年間内部監査計画を策定し、被監査部署である各部署に対して監査を実施しております。また、監査結果及び改善事項につき、代表取締役社長へ報告を行い、各部署に対して改善点事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組としましては、内部監査室の監査結果について、常勤監査役への報告及び適宜取締役会にて報告を行う体制としております。また、内部監査室は、三様監査の観点から会計人と定期的または必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施し、内部監査の発見事項等の共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 桐川 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上西 貴之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬の水準等、監査法人の設定基準を定めており、太陽有限責任監査法人が適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社は、会計監査人の再発防止に向けた改善への取り組み及び当社に対する会計監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることを評価し、会計監査人による監査を継続することに致しました。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,300 | ― | 36,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 38,300 | ― | 36,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(GrantThorntonInternationalLtd)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
明文化した方針はありませんが、監査公認会計士等より監査計画等の説明を受け、計画の妥当性、並びにそれにともなう見積もりを精査し、当社監査等委員会の同意の上、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。