有価証券報告書-第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。取締役監査等委員は、議長 長尾宣孝、委員 西澤圭助、委員 山口秀巳の3名であり、西澤圭助および山口秀巳が社外取締役です。常勤監査等委員の長尾宣孝は、過去に董事長として海外子会社である広州徳来路博科技有限公司を指揮・監督した豊富な経験と幅広い知識により多様な助言を行っています。社外取締役 西澤圭助は弁護士としての豊富な実績や幅広い知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。同 山口秀巳は税理士として、財務及び会計について相当程度の知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室長、内部統制部門担当者と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査計画、監査報告書作成、業務および財産の状況の調査の方法に関する事項になります。また、内部監査室による当社および子会社等についての内部監査結果は、監査等委員会において報告されています。
常勤監査等委員は、監査等委員会の議長を務め審議を進めるほか、取締役会や社内の重要な会議等に出席し、必要に応じた意見表明を行っております。また、重要な決裁書類や契約書等を閲覧して精査しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査室は、内部監査責任者1名・担当者1名を置き、当社全部門及びグループ会社に対し必要に応じて内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会・会計監査人と監査計画及び監査実施状況等について定期的に会合を行う等、連携を保ちながら意見交換を行います。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 湯浅 信好
指定有限責任社員 業務執行社員 滑川 雅臣
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬の水準等、監査法人の設定基準を定めており、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査法人の品質管理の状況、監査チームの構成及び監査実施状況、当社とのコミュニケーションの状況等、監査法人の評価基準を定め、これらに基づき評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
明文化した方針はありませんが、監査公認会計士等より監査計画等の説明を受け、計画の妥当性、並びにそれにともなう見積もりを精査し、当社監査等委員会の同意の上、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。取締役監査等委員は、議長 長尾宣孝、委員 西澤圭助、委員 山口秀巳の3名であり、西澤圭助および山口秀巳が社外取締役です。常勤監査等委員の長尾宣孝は、過去に董事長として海外子会社である広州徳来路博科技有限公司を指揮・監督した豊富な経験と幅広い知識により多様な助言を行っています。社外取締役 西澤圭助は弁護士としての豊富な実績や幅広い知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。同 山口秀巳は税理士として、財務及び会計について相当程度の知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室長、内部統制部門担当者と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長尾 宣孝 | 12回 | 12回 |
| 西澤 圭助 | 12回 | 12回 |
| 山口 秀巳 | 12回 | 12回 |
監査等委員会の主な検討事項は、監査計画、監査報告書作成、業務および財産の状況の調査の方法に関する事項になります。また、内部監査室による当社および子会社等についての内部監査結果は、監査等委員会において報告されています。
常勤監査等委員は、監査等委員会の議長を務め審議を進めるほか、取締役会や社内の重要な会議等に出席し、必要に応じた意見表明を行っております。また、重要な決裁書類や契約書等を閲覧して精査しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査室は、内部監査責任者1名・担当者1名を置き、当社全部門及びグループ会社に対し必要に応じて内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会・会計監査人と監査計画及び監査実施状況等について定期的に会合を行う等、連携を保ちながら意見交換を行います。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 湯浅 信好
指定有限責任社員 業務執行社員 滑川 雅臣
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬の水準等、監査法人の設定基準を定めており、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査法人の品質管理の状況、監査チームの構成及び監査実施状況、当社とのコミュニケーションの状況等、監査法人の評価基準を定め、これらに基づき評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,500 | - | 30,240 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,500 | - | 30,240 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
明文化した方針はありませんが、監査公認会計士等より監査計画等の説明を受け、計画の妥当性、並びにそれにともなう見積もりを精査し、当社監査等委員会の同意の上、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。