訂正有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(軽油引取税交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入に関する会計方針の変更)
従来、軽油販売取引の付帯業務である軽油引取税の申告納付に対する交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入については、入金通知受領時等に計上していましたが、当連結会計年度より軽油の販売時に計上する方法に変更いたしました。
これは、当連結会計年度より軽油卸売業において更なる数量の拡充を計画しており、軽油販売取引に関連する交付金及び欠減補助収入の金額的重要性が増すため、これに関連する会計処理方法を見直すこととしたためであります。
なお、この会計方針の変更による影響額は当社グループ全体では、軽微なものであるため、過年度の連結財務諸表に遡及適用はしていません。
また、軽油引取税交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入が、販売数量に比例する性質であることから、売上原価の戻入として処理することが取引実態をより適切に反映するものと判断したため、売上原価に含めて表示する方法に変更しています。
従来、軽油販売取引の付帯業務である軽油引取税の申告納付に対する交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入については、入金通知受領時等に計上していましたが、当連結会計年度より軽油の販売時に計上する方法に変更いたしました。
これは、当連結会計年度より軽油卸売業において更なる数量の拡充を計画しており、軽油販売取引に関連する交付金及び欠減補助収入の金額的重要性が増すため、これに関連する会計処理方法を見直すこととしたためであります。
なお、この会計方針の変更による影響額は当社グループ全体では、軽微なものであるため、過年度の連結財務諸表に遡及適用はしていません。
また、軽油引取税交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入が、販売数量に比例する性質であることから、売上原価の戻入として処理することが取引実態をより適切に反映するものと判断したため、売上原価に含めて表示する方法に変更しています。