四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(軽油引取税交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入に関する会計方針の変更)
従来、軽油販売取引の付帯業務である軽油引取税の申告納付に対する交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入については、入金通知受領時等に計上していましたが、第1四半期連結会計期間より、軽油の販売時に計上する方法に変更いたしました。
これは、当期より軽油卸売業において更なる数量の拡充を計画しており、軽油販売取引に関連する交付金及び欠減補助収入の金額的重要性が増すため、これに関連する会計処理方法を見直すこととしたためであります。
なお、この会計方針の変更による影響額は当社グループ全体では、軽微なものであるため、過年度の四半期連結財務諸表に遡及適用はしていません。
また、軽油引取税交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入が、販売数量に比例する性質であることから、売上原価の戻入として処理することが取引実態をより適切に反映するものと判断したため、売上原価に含めて表示する方法に変更しています。
この結果、四半期連結損益及び包括利益計算書の前第2四半期連結累計期間において、「営業外収益」の「軽油引取税交付金」に表示していた40百万円、及び「その他」に表示していた軽油販売取引における欠減補助収入11百万円を、「売上原価」として組み替えています。
従来、軽油販売取引の付帯業務である軽油引取税の申告納付に対する交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入については、入金通知受領時等に計上していましたが、第1四半期連結会計期間より、軽油の販売時に計上する方法に変更いたしました。
これは、当期より軽油卸売業において更なる数量の拡充を計画しており、軽油販売取引に関連する交付金及び欠減補助収入の金額的重要性が増すため、これに関連する会計処理方法を見直すこととしたためであります。
なお、この会計方針の変更による影響額は当社グループ全体では、軽微なものであるため、過年度の四半期連結財務諸表に遡及適用はしていません。
また、軽油引取税交付金及び軽油販売取引における欠減補助収入が、販売数量に比例する性質であることから、売上原価の戻入として処理することが取引実態をより適切に反映するものと判断したため、売上原価に含めて表示する方法に変更しています。
この結果、四半期連結損益及び包括利益計算書の前第2四半期連結累計期間において、「営業外収益」の「軽油引取税交付金」に表示していた40百万円、及び「その他」に表示していた軽油販売取引における欠減補助収入11百万円を、「売上原価」として組み替えています。