当社は、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を定めています。その内容の概要は、次のとおりです。
| 項目 | 概要 |
| 固定報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。) | 固定報酬は、常勤・非常勤の別、取締役・執行役員の役位及び職責等を総合的に勘案して役位ごとの年額を決定し、月割りで毎月支給する。 |
| 短期業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。) | 短期業績連動報酬は、単年度の期間業績等(全社業績)に係る業績指標及び個人別に設定した業績目標に対する達成度(個人評価)に連動する報酬とし、当該事業年度の終了後に支給する。全社業績に係る業績指標としては、連結営業利益及びNet Debt/EBITDA倍率を採用する。なお、代表取締役については、全社業績について最終責任を負う立場であることに鑑み、個人評価に連動する部分は設けないこととする。 |
| 長期業績連動報酬(株式報酬)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。) | 長期業績連動報酬(株式報酬)は、固定部分と、一定期間の事業目標等の達成状況に連動する部分(業績連動部分)とで構成し、固定部分については事業年度終了後に、業績連動部分については、当該期間の終了後に支給する。業績連動部分に係る指標は、連結営業利益、ROE及び株主総利回り(TSR)並びに非財務目標(職場の安全、従業員エンゲージメント及び外部機関によるサステナビリティの総合評価)を採用する。なお、支給対象となる株式は、支給後一定期間の譲渡を制限する譲渡制限付株式とする。 |
| 報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針 | 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)について、報酬等の種類ごとの割合は、経営計画の達成に対するインセンティブを高め、また、株主との価値共有をより一層強化することを踏まえつつ、優秀な経営人材の確保の観点から競争力ある報酬構成とすることを基本方針とした上で、取締役・執行役員の役位及び職責、他社の役員報酬の構成割合等を勘案し決定する。 |
(注)監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の各報酬の構成比率は、業績目標達成時において、
固定報酬が40%、短期業績連動報酬が24%、長期業績連動報酬(株式報酬)が36%(うち固定部分が18%、業績連動部分が18%)となるように設計しています。