有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※6 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日 法律第19号)に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日 政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法、第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に合理的な調整を行って算定する方法、及び第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価によって算出しています。
再評価を行った年月日…平成14年3月31日
再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日 政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法、第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に合理的な調整を行って算定する方法、及び第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価によって算出しています。
再評価を行った年月日…平成14年3月31日
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
再評価を行った土地の期末における 時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △147,215百万円 | △148,744百万円 |