①【ストックオプション制度の内容】
a.当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び取締役を兼務しない執行役員に
新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2009年3月26日定時株主総会及び取締役会決議>
| 決議年月日 | 2009年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9当社取締役を兼務しない執行役員 20 |
| 新株予約権の数(個)※ | 248 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 24,800 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2009年5月1日~2029年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,265資本組入額 633 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。・新株予約権者が2010年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2010年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。・各新株予約権の一部行使はできないこととする。・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当期の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当期の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。