臨時報告書

【提出】
2014/03/25 15:09
【資料】
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提出理由

2014年3月25日開催の当社取締役会において2014年5月1日に新株予約権を発行することを決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社ブリヂストン第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(2)発行数
1,319個
新株予約権の申込の総数が上記の新株予約権の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約権の総数とする。
(3)発行価格
新株予約権1個と引換えに払い込む金額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)における諸条件をもとに、次式のブラック・ショールズ・モデル及び②から⑦の基礎数値を用いて算定される1株当たりの評価単価に下記(5)に定める付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

① 1株当たりの評価単価

② 株価:2014年5月1日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引

日の基準値段)
③ 行使価格:1円

④ 予想残存期間:10年

⑤ ボラティリティ:10年間(2004年5月1日から2014年5月1日まで)の各取引日における当社普通株式の

普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦ 配当利回り:1株当たりの配当金(過去12ヶ月の実績配当金(2013年6月中間及び2013年12月期末配当

金))÷上記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数

(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社株式 131,900株
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権の申込の総数が上記(2)の新株予約権の総数に達しない場合は、申込がなされた新株予約権の総数に付与株式数を乗じた数をもって新株予約権の目的である株式の数とする。
また、割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
なお、上記の調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日後、当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
なお、上記の調整後付与株式数を適用する日は調整の理由に応じて当社が定めるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権を行使することができる期間
2014年5月1日から2034年4月30日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。
② 新株予約権者が2015年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2015年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。
③ 各新株予約権の一部行使はできないこととする。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。
(11)勧誘の相手方の人数及びその内訳
社外取締役を除く当社取締役4名、当社取締役を兼務しない執行役員46名、合計50名に割り当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当なし。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容
新株予約権者との取り決めは、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約の定めるところによるものとする。
(14)割当日
2014年5月1日
(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2014年5月1日
ただし、当社及び新株予約権者は、新株予約権の払込金額の払込みに係る債権債務と、当該払込金額と同額の新株予約権者の職務執行の対価たる報酬等に係る債権債務とを、割当日において相殺するものとする。
(16)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、その承認決議の日をもって、当社は未行使の新株予約権を無償で取得するものとする。
(17)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の取り扱い
当該端数は切捨てとする。
以上