四半期報告書-第115期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.行使価額は1株当たり115円とする。
尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
3.①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を1個当たり1,116円で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を1個当たり1,116円で取得することが出来る。
③当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで当社取締役会で定める取得日に本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年11月16日 |
| 新株予約権の数(個) | 5,920(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,920,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月4日~平成28年12月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 115 資本組入額 57.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても当社の株主の地位にあることを要し、その地位を喪失した場合は、本新株予約件は失効する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会のる承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
2.行使価額は1株当たり115円とする。
尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
3.①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を1個当たり1,116円で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を1個当たり1,116円で取得することが出来る。
③当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで当社取締役会で定める取得日に本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。