| 収益認識に関する会計基準等の適用「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、返品権付きの販売については、従来は販売時に対価の全額を収益として認識し、将来予想される返品に伴い発生する損失を流動負債の「返品調整引当金」として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返品資産を流動資産の「その他」に、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。売上リベートについては、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当第3四半期連結累計期間の売上高及び販売費及び一般管理費はそれぞれ51百万円減少しております。また、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。時価の算定に関する会計基準等の適用「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |