有価証券報告書-第147期(2025/04/01-2026/03/31)
② 社外役員の状況
2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、当社に出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と当社はお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
監査等委員である社外取締役細井和昭氏は、細井会計事務所の代表であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の共同経営弁護士であります。同所と当社との間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は2百万円であります。
監査等委員である社外取締役鶴見真利子氏は、鶴見真利子公認会計士事務所の代表であり、公認会計士の資格を有する者であります。同所と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。同氏は株式会社エーアンドエーマテリアルの社外監査役及びつみき監査法人社員を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役は、当社の事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規程に則した意思決定の徹底等と併せて、当社の意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると当社は考えております。
なお、当社における社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
(社外役員選定基準)
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有している。
・当社の業務を理解し、当社の意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただける。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でない。
(独立役員選定基準)
東京証券取引所が定める独立性の要件及び当社が定める以下の基準に該当する場合を独立役員の適格者とする。
・当社の社外役員としての要件を満たしている。
・議決権10%以上(含間接保有)を保有している大株主(当該会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員を含む)でない。
・重要な取引関係(当社連結売上高の2%以上の取引が当社及び当社子会社との間にある場合をいう)のある企業の業務執行取締役、執行役、執行役員でない。
・主要借入先の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員でない。
・役員報酬以外に当社から多額(年額10百万円以上)の報酬を得ている公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントまたは監査法人、税理士法人、法律事務所等(社員、パートナー、従業員等を含む)でない。
・以上の基準に該当する者の子会社、関連会社、親会社の大株主、それらの取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員やその近親者(配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族)でない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である社外取締役は、取締役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めます。また、内部監査室が子会社を含む当社グループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に対して提出いたします。
2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、当社に出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と当社はお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
監査等委員である社外取締役細井和昭氏は、細井会計事務所の代表であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の共同経営弁護士であります。同所と当社との間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は2百万円であります。
監査等委員である社外取締役鶴見真利子氏は、鶴見真利子公認会計士事務所の代表であり、公認会計士の資格を有する者であります。同所と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。同氏は株式会社エーアンドエーマテリアルの社外監査役及びつみき監査法人社員を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役は、当社の事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規程に則した意思決定の徹底等と併せて、当社の意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると当社は考えております。
なお、当社における社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
(社外役員選定基準)
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有している。
・当社の業務を理解し、当社の意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただける。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でない。
(独立役員選定基準)
東京証券取引所が定める独立性の要件及び当社が定める以下の基準に該当する場合を独立役員の適格者とする。
・当社の社外役員としての要件を満たしている。
・議決権10%以上(含間接保有)を保有している大株主(当該会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員を含む)でない。
・重要な取引関係(当社連結売上高の2%以上の取引が当社及び当社子会社との間にある場合をいう)のある企業の業務執行取締役、執行役、執行役員でない。
・主要借入先の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員でない。
・役員報酬以外に当社から多額(年額10百万円以上)の報酬を得ている公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントまたは監査法人、税理士法人、法律事務所等(社員、パートナー、従業員等を含む)でない。
・以上の基準に該当する者の子会社、関連会社、親会社の大株主、それらの取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員やその近親者(配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族)でない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である社外取締役は、取締役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めます。また、内部監査室が子会社を含む当社グループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に対して提出いたします。