有価証券報告書-第147期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 15:35
【資料】
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【項目】
176項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
多様な価値観を有するステークホルダーとの適切、かつ継続的な協力関係のもとで、中長期にわたって企業を存続させ、価値を持続的に向上させていく上でのコーポレート・ガバナンスの重要性については、当社においても認識しており、当社及び子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、経営理念、事業理念、定款、「FUJIKURA COMPOSITES コーポレート・ガバナンス方針」、CSR・コンプライアンスについての行動規範である「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」を柱として、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、公正で健全な経営、適正・迅速な意思決定と事業の運営、ステークホルダーとの良好な関係、法令順守を進めてまいりました。引き続き、当社グループの規模と性質に適した迅速な意思決定、取締役会から権限を移譲された業務執行者によるきめ細かな業務執行、事業の別や取締役・監査等委員といった職務の枠にとらわれない幅広い観点からの業務状況の把握と監督、一層の経営資源の有効活用といった形で経営の効率性、透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定権限を取締役に委任することが可能となることで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を目指すため、2023年6月29日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
有価証券報告書提出日現在、当社は、会社の規模等に鑑み取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役4名を選任しております。
そのうち、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
取締役会は、代表取締役社長執行役員である森田健司氏を議長として原則月1回定期的に開催しており、監査等委員である取締役も出席しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)は経営及び内部統制の基本方針に基づき、また法令及び定款に違反なきよう審議しております。職責が異なる取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役は、それぞれの立場から経営のチェックを行っております。
監査等委員会は、4名で構成されており、監査等委員4名の内3名は社外取締役であります。常勤監査等委員の髙橋秀剛氏を中心に、取締役会における議決権を有する事により、監視・監督機能を充実・強化し、経営の透明性・公平性を高めております。
指名報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任や報酬等について審議し、取締役会に答申を行うことで、指名・報酬のプロセスの客観性を高めます。
なお当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合の各構成員の氏名及び社外役員の状況については後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
・当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

会計監査人については、2026年6月25日開催予定の第147回定時株主総会にて太陽有限責任監査法人が留任する予定です。総会終了後に監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備する予定であります。
顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制に関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムは、企業の存続と価値の向上に重要であり、当社グループの状況に即して、業務の効率性・透明性・公正性において適切なシステムの構築と運用に努めており、現在の当社グループの内部統制システムの状況は以下のとおりであります。
イ. 取締役及び使用人の職務が効率的に行われることを確保するための体制及び当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
a.効率的な事業体制
当社グループの業務の執行にあたっては、内部統制の基本方針に基づいて予め定められた職務権限及び妥当な意思決定ルールを規定して各部門(グループ会社含む。)に権限を委譲し、各責任者は経営の方針及び計画等に従って事業計画を策定し、その権限に基づいて実施します。
業務執行にあたって生じる設備投資・要員の異動については、取締役会で決定した基本方針に基づいて、常勤取締役と重要な各部門の責任者が構成する経営会議において、取締役会で決定した内部統制の基本方針、経営方針及び計画等に則し、全社的な観点から詳細かつ充分に検討して決定します。
目標を明確にし、効率のよい事業運営を行うため、予算管理規定に基づき全社及び各事業の年度予算を定め、それに基づいた業績管理を徹底しており、事業ヒアリング(四半期)、経営会議(月次)等を通じて、常時、状況を把握し、必要な修正を加えます。
b.妥当性、透明性、公正性を確保しつつ、意思決定における積極的なリスクテイクと効率的で適正な業務執行を可能とする体制
・取締役会等における付議事項(決議事項及び報告事項)、職務権限と業務分掌の明確化を行う。
・業務執行取締役の業績評価、報酬決定、候補指名など特に妥当性、透明性、公正性に配慮する必要がある事項の決定に際しては、指名報酬諮問委員会へ諮問、協議する。
・取締役会の有効性について定期的な評価を行う。
・監査等委員以外の社外取締役に対し、適切な職務執行に必要な体制を整備し、支援を行う。
ロ. 資産の保全が適正に行われるための体制
当社グループにおける資産の取得、使用及び処分は、当社及びグループ会社の社内規定に定める手続及び承認の下に実施されております。また、適切なリスク管理によって顕在化した、または、予見される損失に対して、資産への影響を限定しております。
ハ. 情報の保存及び管理に関する体制
当社グループにおける取締役の職務執行に係る情報(電子情報を含む。)の保存及び管理は、社内規定に定められた方法で行います。
ニ. 損失の危険の管理に係る体制
当社グループでは、事業リスク、災害リスク、品質・環境リスク、安全衛生リスク、不正リスク等リスクの種類に応じて設ける管掌部門及び専門委員会がリスクを内包する部門と協力してリスクの継続的な識別、分析、評価、対応策の検討及び検証を行うほか、グループ全体にかかる重要なリスクの継続的な識別、分析、評価、対応策の検討及び検証を社長直轄であるサステナビリティ統括室内のリスク機会マネジメントチームの管理下において、リスク管理をグループ横断的かつ統合的に行っております。
ホ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」
当社グループにおける法令及び社会倫理の遵守の柱として「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」を制定し、これを全役職員が遵守することとしており、これを基礎としてコンプライアンス体制を構築しております。
b.コンプライアンス推進委員会
取締役を委員長とするコンプライアンス推進委員会を置き、「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」に基づいて、グループ横断的なコンプライアンス体制の整備と問題点の把握、コンプライアンス上のリスクの分析・評価、再発防止策の立案にあたっております。
c.複線的な内部通報経路
内部通報制度により複線的な情報伝達経路を定めており、外部の弁護士事務所の他、社内においては代表取締役社長執行役員、常勤監査等委員、管理本部統括、コンプライアンス推進委員長、人事総務部長、各事業所を管掌する人事担当チームの責任者、健康管理室員、労働組合委員長の中から通報者の意思により選択して、職制を経由しない直接的情報伝達が可能となっております。
また、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす、またはその懼れのある内部通報による情報は、コンプライアンス推進委員長に加え、それ以外の監査等委員以外の取締役・監査等委員である取締役のいずれからも取締役会への報告事項となっております。
d.モニタリング
内部監査室は子会社の内部監査室と連携し、コンプライアンス体制の整備・運用の状況を監査して内部統制の有効性を評価し、必要に応じて是正を要求するとともに、是正処置による有効性の回復を確認します。
ヘ. 財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制室を設置し、当社グループの内部統制の整備と運用を統一的かつ網羅的に進め、企業会計審議会の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について」等内部統制の実施基準に定めるところに沿って体制を整備しております。
ト. 監査等委員会を補助する使用人に関する体制
監査等委員会は管理本部統括の所属員に監査等委員会の事務を補助させることができます。またこれとは別にその職務の執行に必要な場合、監査等委員以外の取締役から独立して監査等委員会の指揮下で監査業務の補助を行うための補助者を要請できるものとしております。
監査等委員会が補助者を要請した場合、当社は監査等委員会と協議の上、補助者となる外部専門家・従業員等の人選、契約条件・監査等委員会を補助している間の補助者の処遇等を決定します。
チ. 前項の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
前項の補助者の選任・解任・処遇の変更等は、監査等委員会と協議の上、決定します。
リ. 監査等委員会を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
選任された補助者は、監査等委員会の直接の指揮下におき、その指示によりその職務を行います。
ヌ. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び子会社の取締役、監査役、使用人から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の取締役及び重要な使用人から事業に影響する重要事項について報告を受けます。取締役及び使用人は、監査等委員の要請に応じて、経営上の重要事項の報告を行います。
また、内部通報規程において、通報内容と調査結果の監査等委員会への報告が規定されているほか、窓口として直接情報提供を受け、自ら調査し、取締役会規程に基づき、取締役会へ報告、是正措置を勧告できる体制となっております。
ル. 前項で報告した者が、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報規程における通報者保護に準じて取り扱います。
ヲ. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社においては、監査等委員の請求に基づき、費用及び債務の全額を負担します。
ワ. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、取締役及び会計監査人と定期的な会合を持ち意見交換を行うほか、グループ会社を含む当該責任者等に直接ヒアリングを行う等、監査の強化を図っております。また、必要に応じて、会計監査人、内部監査部門、その他外部の専門家と連携して情報の収集と監査内容の充実に努めるとともに、内部監査部門に指揮命令を行います。
カ. 反社会的勢力排除に係る体制
当社は、自らの企業価値を守り、当社の社会的責任を果たす観点から反社会的勢力との関係遮断を「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」に規定し、人事総務部を対応統括部署として、地域の警察と連絡を取りながら、従業員への研修、契約書モデルへの反社会的勢力排除条項の追加等、被害予防体制の強化を進めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名取締役会開催回数出席回数
代表取締役社長執行役員森田 健司16回16回
取締役執行役員渡邊 貴史16回16回
取締役執行役員樋口 昭康16回16回
社外取締役長浜 洋一16回15回
取締役常勤監査等委員髙橋 秀剛16回16回
社外取締役監査等委員細井 和昭16回16回
社外取締役監査等委員田中 響子16回16回
社外取締役監査等委員鶴見 真利子16回16回

取締役会においては、経営上重要な事項について審議を行うとともに、業務執行に関する事項について適時、適切に報告を行っております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ. 自己の株式の取得の決定要件
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な自己の株式の取得を可能にすることを目的とするものであります。
ロ. 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の決議によって、第144回定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨の経過措置を定款に定めております。
⑩ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び当該従業員であり、その保険料の全額を当社が負担しております。
当該保険契約により、被保険者がその業務執行に起因して法律上負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用が填補されることとなります。
なお、当該保険契約は、役員等の職務執行の適正性が損なわれないようにする措置のため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については補填されず、被保険者である役員等の自己負担としております。

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