有価証券報告書-第138期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利
2.2022年2月14日開催の取締役会において、2022年12月31日を基準日とする株主優待より贈呈基準を一部変更することを決議いたしました。変更内容は次のとおりです。
(1)対象となる株主様
毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、100株以上の株式を継続して1年以上保有している株主様を対象といたします。
(2)株主優待制度の内容
対象となる株主様には保有株式数の区分に応じて、クオカードを年1回贈呈いたします。
(3)変更時期
2022年12月31日を基準日とする株主名簿に記載された株主様より、変更後の株主優待制度を適用します。なお、変更後の株主優待制度における継続保有期間の判定については、2022年12月31日(基準日)から過去に遡って行います。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | ||||||||||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 | ||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。 https://www.nichirin.co.jp/ir/denshikoukoku.html ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 | ||||||||||||||
| 株主に対する特典 | (1)対象となる株主様 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、100株以上の株式を保有している株主様を対象といたします。 (2)株主優待制度の内容 対象となる株主様には保有株式数に応じて、クオカードを年1回贈呈いたします。
(注) 「継続保有期間が3年以上」とは、毎年12月31日を基準日とする当社株主名簿に同一株主番号で連続4回以上記載された株主様といたします。 なお、証券会社の貸株サービスを利用するなどして株主番号が変更になった場合や、直近3回の基準日における保有株式数が一度でも100株を下回った場合は継続保有の対象外となります。 | ||||||||||||||
(注)1.当会社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利
2.2022年2月14日開催の取締役会において、2022年12月31日を基準日とする株主優待より贈呈基準を一部変更することを決議いたしました。変更内容は次のとおりです。
(1)対象となる株主様
毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、100株以上の株式を継続して1年以上保有している株主様を対象といたします。
(2)株主優待制度の内容
対象となる株主様には保有株式数の区分に応じて、クオカードを年1回贈呈いたします。
| 所有株式数 | 継続保有期間 | ||
| 1年未満 | 1年以上3年未満 | 3年以上 | |
| 100株以上 | なし | クオカード 1,000円分 | クオカード 3,000円分 |
| 1,000株以上 | なし | クオカード 2,000円分 | クオカード 4,000円分 |
| 5,000株以上 | なし | クオカード 3,000円分 | クオカード 5,000円分 |
| 判定基準 | なし | 当社株式を100株(1単元)以上保有しており、毎年6月30日および12月31日を基準日とする当社株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載された株主様 | 当社株式を100株(1単元)以上保有しており、毎年6月30日および12月31日を基準日とする当社株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載された株主様 |
(3)変更時期
2022年12月31日を基準日とする株主名簿に記載された株主様より、変更後の株主優待制度を適用します。なお、変更後の株主優待制度における継続保有期間の判定については、2022年12月31日(基準日)から過去に遡って行います。