訂正有価証券報告書-第182期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成22年1月29日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
平成23年1月31日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
平成24年1月31日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
平成25年2月5日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
平成26年2月4日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
新株予約権
平成22年1月29日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 46,510 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,510 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年2月16日~ 平成52年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
平成23年1月31日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 55,796 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,796 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年2月17日~ 平成53年2月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
平成24年1月31日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 42,539 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,539 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年2月17日~ 平成54年2月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
平成25年2月5日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 29,282 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,282 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年2月22日~ 平成55年2月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
平成26年2月4日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 35,503 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,503 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月21日~ 平成56年2月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。