有価証券報告書-第178期(2024/04/01-2025/03/31)
a.会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念をはじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
一方、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社の株主の在り方は、市場での自由な取引を通じて決まるものであり、当社の支配権の移転を伴う買収行為がなされた場合に、これに応じるか否かの判断も最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大量買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらす恐れのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付行為や買付提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分又は不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大量買付等を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
b.基本方針の実現に資する特別な取組
・ 企業価値向上の取組
当社は、1907年(明治40年)に皮革生産の国産化を促進し、皮革の国内自給体制の確保を目的に設立され、その後、皮革産業を通じて日本経済の進展と国民生活の質の向上に寄与してまいりました。
また、当社は、長年の生産過程で培われた様々なノウハウと業界をリードしてきた研究開発技術を基に、ゼラチン関連事業、コラーゲン・ケーシング事業、化粧品関連事業等を立ち上げ、時代の変遷とともに、皮革関連事業中心の経営からの脱却を図り、事業のイノベーションに挑戦してまいりました。
当社グループでは、現在、コラーゲン・ケーシング事業、ゼラチン関連事業、化粧品関連事業、皮革関連事業、賃貸・不動産事業、バイオ関連を含む食品その他事業のセグメントから構成されており、事業の柱となっております。当社を取り巻く経営環境が変化する中、当社では3つの基本方針「成長と健全性の両立」「収益基盤の改革」「人材育成」からなる中期経営計画を策定しております。その中で「収益基盤の改革」の具体的な例として、既存事業の収益力を強化しつつ、成長領域である健康・医療関連分野に注力し、バイオ関連事業及びゼラチン関連事業の伸長に取組んでおります。これらの取組を通じて、持続的な成長と企業価値の最大化を目指してまいります。
・ コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化
当社はコーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと認識しており、健全かつ透明性の高い経営体制の確保並びに経営の意思決定の迅速化と効率化に努め、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制づくりに取組んでおります。
また、当社は企業の社会的責任の重要性を認識し、その責任を果たすためにも、コンプライアンスに関する倫理規範として「私たちの行動規準」を定め、周知徹底を図りコンプライアンス体制の強化を推し進めてまいります。
c.「当社株式の大量買付行為への対応策」(以下「本プラン」という。)の内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組)
当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組として、2024年6月26日開催の当社第177回定時株主総会において、株主の皆様からご承認いただき本プランを継続導入しております。
本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト掲載の「IRニュース」の「当社株式の大量買付行為への対応方針の継続について」(2024年5月23日付)のお知らせをご参照ください。
(アドレス https://www.nippi-inc.co.jp/ir/info/)。
d.本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
・ 買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)及び経済産業省に設置された公正な買収の在り方に関する研究会が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」の定める3つの原則(企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則)を充足しており、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び株式会社東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
・ 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入・継続されていること
本プランは、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入・継続したものです。
・ 株主意思を反映するものであること
本プランの継続は、本株主総会における株主の皆様のご承認をもって発効することとしており、その継続について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。さらに、本プランでは、大量買付者が大量買付ルールを遵守する場合、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動することができる場面を、株主総会において対抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。また、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合であっても、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動する際には、原則として、株主総会において対抗措置発動の決議を経ることとしております。その意味で、対抗措置の発動の適否の判断に際しても、株主の皆様のご意思が直接的に反映される設計としております。
・ 独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。
・ デッドハンド型及びスローハンド型の対応方針ではないこと
本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によっていつでも廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型の対応方針(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない対応方針)ではありません。また、当社は取締役の任期を2年としておりますが、期差任期制を採用しておらず、いわゆるスローハンド型の対応方針(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応方針)でもございません。なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念をはじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
一方、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社の株主の在り方は、市場での自由な取引を通じて決まるものであり、当社の支配権の移転を伴う買収行為がなされた場合に、これに応じるか否かの判断も最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大量買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらす恐れのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付行為や買付提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分又は不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大量買付等を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
b.基本方針の実現に資する特別な取組
・ 企業価値向上の取組
当社は、1907年(明治40年)に皮革生産の国産化を促進し、皮革の国内自給体制の確保を目的に設立され、その後、皮革産業を通じて日本経済の進展と国民生活の質の向上に寄与してまいりました。
また、当社は、長年の生産過程で培われた様々なノウハウと業界をリードしてきた研究開発技術を基に、ゼラチン関連事業、コラーゲン・ケーシング事業、化粧品関連事業等を立ち上げ、時代の変遷とともに、皮革関連事業中心の経営からの脱却を図り、事業のイノベーションに挑戦してまいりました。
当社グループでは、現在、コラーゲン・ケーシング事業、ゼラチン関連事業、化粧品関連事業、皮革関連事業、賃貸・不動産事業、バイオ関連を含む食品その他事業のセグメントから構成されており、事業の柱となっております。当社を取り巻く経営環境が変化する中、当社では3つの基本方針「成長と健全性の両立」「収益基盤の改革」「人材育成」からなる中期経営計画を策定しております。その中で「収益基盤の改革」の具体的な例として、既存事業の収益力を強化しつつ、成長領域である健康・医療関連分野に注力し、バイオ関連事業及びゼラチン関連事業の伸長に取組んでおります。これらの取組を通じて、持続的な成長と企業価値の最大化を目指してまいります。
・ コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化
当社はコーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと認識しており、健全かつ透明性の高い経営体制の確保並びに経営の意思決定の迅速化と効率化に努め、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制づくりに取組んでおります。
また、当社は企業の社会的責任の重要性を認識し、その責任を果たすためにも、コンプライアンスに関する倫理規範として「私たちの行動規準」を定め、周知徹底を図りコンプライアンス体制の強化を推し進めてまいります。
c.「当社株式の大量買付行為への対応策」(以下「本プラン」という。)の内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組)
当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組として、2024年6月26日開催の当社第177回定時株主総会において、株主の皆様からご承認いただき本プランを継続導入しております。
本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト掲載の「IRニュース」の「当社株式の大量買付行為への対応方針の継続について」(2024年5月23日付)のお知らせをご参照ください。
(アドレス https://www.nippi-inc.co.jp/ir/info/)。
d.本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
・ 買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)及び経済産業省に設置された公正な買収の在り方に関する研究会が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」の定める3つの原則(企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則)を充足しており、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び株式会社東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
・ 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入・継続されていること
本プランは、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入・継続したものです。
・ 株主意思を反映するものであること
本プランの継続は、本株主総会における株主の皆様のご承認をもって発効することとしており、その継続について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。さらに、本プランでは、大量買付者が大量買付ルールを遵守する場合、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動することができる場面を、株主総会において対抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。また、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合であっても、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動する際には、原則として、株主総会において対抗措置発動の決議を経ることとしております。その意味で、対抗措置の発動の適否の判断に際しても、株主の皆様のご意思が直接的に反映される設計としております。
・ 独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。
・ デッドハンド型及びスローハンド型の対応方針ではないこと
本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によっていつでも廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型の対応方針(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない対応方針)ではありません。また、当社は取締役の任期を2年としておりますが、期差任期制を採用しておらず、いわゆるスローハンド型の対応方針(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応方針)でもございません。なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。