有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
1) 内部統制、内部監査及びリスクマネジメント
当社グループの内部監査部は、グループベースで内部監査を実施しており、従事する者は18名です。内部監査部は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる事項に関する当社取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)の下、年度監査計画に基づき、監査委員会、会計監査人とも定期的に会合を持つなどして連携を取りながら、事業所往査等を通じて、グループベースで内部監査を実施しています。また、内部監査部以外の内部統制所管部門も、監査委員会と定期及び都度の会合を持ち、意見交換及び必要な連携を行っています。内部監査部はリスクマネジメントについて独立した評価を行うことに加えて、企業活動上発生するリスクへの対処について定める社内規程を制定し、当社グループのリスクを網羅的に把握し管理します。
2) 監査委員会による監査
① 監査委員会監査の組織、人員
有価証券報告書提出日(2020年6月30日)現在において、監査委員会は、5名の独立社外取締役で構成されています。監査委員長の山﨑敏邦氏は、国際的な大手メーカーの代表取締役副社長(財務・IR、経理担当)を務めた経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査委員長及び監査委員である各社外取締役の詳細は、「(2)役員の状況 ③ 社外役員の状況」に記載しています。当社は、指名委員会等設置会社として、監査委員会の主導により、内部監査部やその他内部統制所管部門及び会計監査人等との連携を通じた組織的監査を実施していること等から、当面、常勤の監査委員は選定していません。なお、当社は、監査委員会室として専任の監査委員会付スタッフ3名を配置し、当該監査委員会付スタッフは、監査委員会への報告及び情報提供を実施しています。
② 監査委員会の活動状況
a.監査委員会監査の手続
監査委員会は、内部統制システムの整備及び運用の状況を定期的に監視及び検証すると共に、同委員会で定めた監査方針、監査計画に従い、執行役等との面談、経営会議等の社内重要会議への出席、当社及び子会社の主要事業所への巡視(往査)による業務や財産の状況の調査等を実施しています。監査委員会は、会計監査人及び内部監査部と定期及び都度の会合を持ち、監査実施状況等に関し報告を受け、意見交換、情報収集を行っています。監査委員会は、監査活動の内容及び結果と共に、前述した監査手続を踏まえて形成した意見について、定期的に取締役会へ報告し、執行部門による対応が促進されるよう努めています。
b.監査委員会の開催頻度、個々の監査委員の出席状況
当事業年度(2020年3月期)において、当社は監査委員会を11回開催しており、個々の監査委員の出席状況は次のとおりです。
(注)ヨーク・ラウパッハ・スミヤ氏が監査委員に就任した2020年1月1月以降の監査委員会の開催回数、及び同氏の出席回数を記載しています。
c.監査委員会の主な検討事項
当社グループの経営環境や会社状況を踏まえて、監査委員会の主な検討事項は、次のとおりです。
1. 執行役等との面談、内部監査部やその他の内部統制所管部門からの報告聴取、当社及び子会社の主要事業所の巡視(往査)等を通じて、執行役等の職務執行の適法性や妥当性を検証すると共に、リスク管理や倫理・コンプライアンスに関する取り組み及び財務報告に対する内部統制等を含む、内部統制システムの整備・運用の状況について検討を行いました。
2. 会計監査人からの報告聴取や日頃の情報交換等を通じて、会計監査人が独立の立場を保持し、その職務を適切に遂行しているかを検証・評価すると共に、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について検討を行いました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、会計監査人との緊密な協議により、監査への影響の把握に努めました。なお、2021年3月期からの「監査上の主要な検討事項(KAM)」の導入に向けた検討も行っています。
3. 監査委員会として監査活動を実施するに際し、年度当初において監査上の重要性や優先順位を踏まえた監査方針及び監査計画を検討・策定すると共に、年度末における監査報告書の作成のため、監査活動の結果について検証を行いました。
3) 会計監査
当社はEY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。監査期間は1971年以降継続しています。当連結会計年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、宮川朋弘氏、安藤隆之氏及び馬野隆一郎氏です。同監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないような措置を取っており、当社に対する継続監査年数は前述の3名とも法令等が定める一定年数以内となっております。監査業務にかかる補助者は、公認会計士9名、その他28名です。
① 監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に監査法人が該当すると認められる場合の解任のほか、原則として、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することを会計監査人の選定(解任又は不再任を含む)の決定の方針としています。この方針に基づき、監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として再任するべきかどうかについて、慎重に検討し評価を行った結果、再任することが相当と判断いたしました。
② 監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として再任するべきかどうか判断するに際して、監査法人に対する評価を行っています。監査委員会は、監査法人が当社グループの会計監査人として必要な専門性、監査体制(規模・グローバルネットワーク等)、独立性並びに品質管理体制等を備えていること、及び監査実績(従前の事業年度における職務遂行の状況)や監査報酬が妥当であることを監査法人の選定・評価に関する基準として定めています。監査委員会は、年度監査計画の策定、年度監査並びに四半期レビューの実施を含む監査法人の職務執行の状況等について監査法人から報告を受けると共に、監査法人の職務執行の状況や監査報酬等について社内関係部門からも意見等の聴取を行っており、監査法人の選定・評価に関する基準を踏まえてこれらを総合的に検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することが相当と判断いたしました。
4) 監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(①を除く)
連結子会社の非監査業務の内容は、当連結会計年度、前連結会計年度とも主に税務関連サービスです。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当連結会計年度、前連結会計年度とも該当事項はありません。
④ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当連結会計年度、前連結会計年度とも該当事項はありません。
⑤ 監査報酬の決定方針
当連結会計年度、前連結会計年度とも当社の監査公認会計士等に対する監査及びその他のサービスにかかる報酬は、事前に監査委員会の同意を得た上で決定しています。
⑥ 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、執行役及び社内関係部署並びに会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
1) 内部統制、内部監査及びリスクマネジメント
当社グループの内部監査部は、グループベースで内部監査を実施しており、従事する者は18名です。内部監査部は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる事項に関する当社取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)の下、年度監査計画に基づき、監査委員会、会計監査人とも定期的に会合を持つなどして連携を取りながら、事業所往査等を通じて、グループベースで内部監査を実施しています。また、内部監査部以外の内部統制所管部門も、監査委員会と定期及び都度の会合を持ち、意見交換及び必要な連携を行っています。内部監査部はリスクマネジメントについて独立した評価を行うことに加えて、企業活動上発生するリスクへの対処について定める社内規程を制定し、当社グループのリスクを網羅的に把握し管理します。
2) 監査委員会による監査
① 監査委員会監査の組織、人員
有価証券報告書提出日(2020年6月30日)現在において、監査委員会は、5名の独立社外取締役で構成されています。監査委員長の山﨑敏邦氏は、国際的な大手メーカーの代表取締役副社長(財務・IR、経理担当)を務めた経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査委員長及び監査委員である各社外取締役の詳細は、「(2)役員の状況 ③ 社外役員の状況」に記載しています。当社は、指名委員会等設置会社として、監査委員会の主導により、内部監査部やその他内部統制所管部門及び会計監査人等との連携を通じた組織的監査を実施していること等から、当面、常勤の監査委員は選定していません。なお、当社は、監査委員会室として専任の監査委員会付スタッフ3名を配置し、当該監査委員会付スタッフは、監査委員会への報告及び情報提供を実施しています。
② 監査委員会の活動状況
a.監査委員会監査の手続
監査委員会は、内部統制システムの整備及び運用の状況を定期的に監視及び検証すると共に、同委員会で定めた監査方針、監査計画に従い、執行役等との面談、経営会議等の社内重要会議への出席、当社及び子会社の主要事業所への巡視(往査)による業務や財産の状況の調査等を実施しています。監査委員会は、会計監査人及び内部監査部と定期及び都度の会合を持ち、監査実施状況等に関し報告を受け、意見交換、情報収集を行っています。監査委員会は、監査活動の内容及び結果と共に、前述した監査手続を踏まえて形成した意見について、定期的に取締役会へ報告し、執行部門による対応が促進されるよう努めています。
b.監査委員会の開催頻度、個々の監査委員の出席状況
当事業年度(2020年3月期)において、当社は監査委員会を11回開催しており、個々の監査委員の出席状況は次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査委員長 | 山﨑 敏邦 | 11回 | 11回 |
| 監査委員 | ギュンター・ツォーン | 11回 | 11回 |
| 監査委員 | 木本 泰行 | 11回 | 11回 |
| 監査委員 | 松﨑 正年 | 11回 | 10回 |
| 監査委員 | ヨーク・ラウパッハ・スミヤ | 3回(注) | 3回(注) |
(注)ヨーク・ラウパッハ・スミヤ氏が監査委員に就任した2020年1月1月以降の監査委員会の開催回数、及び同氏の出席回数を記載しています。
c.監査委員会の主な検討事項
当社グループの経営環境や会社状況を踏まえて、監査委員会の主な検討事項は、次のとおりです。
1. 執行役等との面談、内部監査部やその他の内部統制所管部門からの報告聴取、当社及び子会社の主要事業所の巡視(往査)等を通じて、執行役等の職務執行の適法性や妥当性を検証すると共に、リスク管理や倫理・コンプライアンスに関する取り組み及び財務報告に対する内部統制等を含む、内部統制システムの整備・運用の状況について検討を行いました。
2. 会計監査人からの報告聴取や日頃の情報交換等を通じて、会計監査人が独立の立場を保持し、その職務を適切に遂行しているかを検証・評価すると共に、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について検討を行いました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、会計監査人との緊密な協議により、監査への影響の把握に努めました。なお、2021年3月期からの「監査上の主要な検討事項(KAM)」の導入に向けた検討も行っています。
3. 監査委員会として監査活動を実施するに際し、年度当初において監査上の重要性や優先順位を踏まえた監査方針及び監査計画を検討・策定すると共に、年度末における監査報告書の作成のため、監査活動の結果について検証を行いました。
3) 会計監査
当社はEY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。監査期間は1971年以降継続しています。当連結会計年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、宮川朋弘氏、安藤隆之氏及び馬野隆一郎氏です。同監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないような措置を取っており、当社に対する継続監査年数は前述の3名とも法令等が定める一定年数以内となっております。監査業務にかかる補助者は、公認会計士9名、その他28名です。
① 監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に監査法人が該当すると認められる場合の解任のほか、原則として、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することを会計監査人の選定(解任又は不再任を含む)の決定の方針としています。この方針に基づき、監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として再任するべきかどうかについて、慎重に検討し評価を行った結果、再任することが相当と判断いたしました。
② 監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として再任するべきかどうか判断するに際して、監査法人に対する評価を行っています。監査委員会は、監査法人が当社グループの会計監査人として必要な専門性、監査体制(規模・グローバルネットワーク等)、独立性並びに品質管理体制等を備えていること、及び監査実績(従前の事業年度における職務遂行の状況)や監査報酬が妥当であることを監査法人の選定・評価に関する基準として定めています。監査委員会は、年度監査計画の策定、年度監査並びに四半期レビューの実施を含む監査法人の職務執行の状況等について監査法人から報告を受けると共に、監査法人の職務執行の状況や監査報酬等について社内関係部門からも意見等の聴取を行っており、監査法人の選定・評価に関する基準を踏まえてこれらを総合的に検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することが相当と判断いたしました。
4) 監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 138 | - | 136 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 138 | - | 136 | - |
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(①を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 478 | 18 | 436 | 10 |
| 計 | 478 | 18 | 436 | 10 |
連結子会社の非監査業務の内容は、当連結会計年度、前連結会計年度とも主に税務関連サービスです。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当連結会計年度、前連結会計年度とも該当事項はありません。
④ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当連結会計年度、前連結会計年度とも該当事項はありません。
⑤ 監査報酬の決定方針
当連結会計年度、前連結会計年度とも当社の監査公認会計士等に対する監査及びその他のサービスにかかる報酬は、事前に監査委員会の同意を得た上で決定しています。
⑥ 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、執行役及び社内関係部署並びに会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。