有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 14:34
【資料】
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【項目】
163項目
14. 法人所得税
連結損益計算書で認識された法人所得税は、以下の通りです。
(単位:百万円)
注記当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当期法人所得税
当期課税額△5,692△8,160
過年度調整額△249△133
△5,941△8,293
繰延法人所得税
当期発生額△1,064△824
過年度調整額42737
税率変更に伴う調整額△89△4
(26)△726△791
連結損益計算書で認識された法人所得税△6,667△9,084

当連結会計年度(2024年3月期)において連結損益計算書で認識された法人所得税の金額は、当社グループが事業を展開している各国・地域で施行されている法定税率及び税法に従い、当期法人所得税と繰延法人所得税の合計額として算定しています。
当連結会計年度(2024年3月期)における法人所得税の負担率は、持分法による投資利益考慮前の税引前利益に対して53.3%となっています(前連結会計年度(2023年3月期)は持分法による投資利益考慮前の税引前損失に対して△31.0%)。
前連結会計年度の税引前損失には、ピルキントン社買収により生じたのれん及び無形資産にかかる減損損失48,776百万円が含まれています。この減損に伴い前連結会計年度において、無形資産にかかる繰延税金負債の取崩を3,089百万円認識しました。この減損及び繰延税金負債取崩の影響を除くと、前連結会計年度における法人所得税の負担率は、持分法による投資利益考慮前の税引前利益に対して62.4%となります。
連結損益計算書の税引前利益に当社グループの法定実効税率(加重平均税率)を乗じて計算される法人所得税の金額と、連結損益計算書で認識された法人所得税の金額との調整表は、以下の通りです。
(単位:百万円)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
税引前利益(△は損失)17,597△21,933
持分法による投資利益を控除△5,092△7,333
連結対象会社の税引前利益(△は損失)の合計12,505△29,266
各国における法定実効税率による法人所得税の金額△5,8905,388
永久に損金に算入されない項目△4,987△2,518
永久に益金に算入されない項目9,0077,073
永久に損金に算入されないのれん及び無形資産に係る
償却費及び減損損失
-△9,066
永久に損金に算入されない持分法投資の減損損失256△381
法人所得税の不確実性の評価による負債の増減2,148△1,603
その他302102
過年度調整額
-当期法人所得税△249△133
-繰延法人所得税42737
税率変更に伴う調整額△89△4
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及びその他の一時差異の増減△5,049△5,468
地方税及び源泉所得税等の税額△2,543△2,511
連結損益計算書で認識された法人所得税△6,667△9,084

当社グループの法定実効税率は、持分法による投資利益考慮前の税引前利益に対する加重平均税率として算定しており、当連結会計年度(2024年3月期)は47.11%(前連結会計年度(2023年3月期)は18.41%)となっています。
前連結会計年度との税率差は、当連結会計年度と前連結会計年度との間で、当社グループが事業を展開している各国・地域毎の損益の発生の組み合わせが変化していること、及び各国・地域毎の法定税率が異なっていることが要因です。
いくつかの国々が当連結会計年度に法人所得税率の変更を実施しており、2024年3月末までに施行又は実質的に施行された税率の変更は、グループの加重平均税率に反映されています。これらの法人所得税率の変更はいずれも、それ自体は加重平均税率に対して重要性のある影響を及ぼしていません。なお、当連結会計年度における日本の法定実効税率は、法人税、住民税並びに事業税を含めて30.62%(前連結会計年度(2023年3月期)は30.62%)となっています。
当社グループでは、発生する可能性のある潜在的な税金負債について、各年度において最終的な法人所得税が不確実な税務処理を評価して認識しており、当連結会計年度(2024年3月期)では3,229百万円(前連結会計年度(2023年3月期)は5,511百万円)の残高があります。当連結会計年度においては、税務調査が終了し、当連結会計年度に結論の出た税務調査に係る不確実性の評価による負債を取り消しています。残高については移転価格リスクに関するものとなります。
BEPS第2の柱に関する法律は、当社グループが事業を展開する地域において制定または実質的に制定されています。この法律は、2024年4月1日以後に開始する会計年度より適用されます。当社グループは、制定または実質的に制定されているBEPS第2の柱に関する法律の適用の対象となり、BEPS第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーを評価しています。
BEPS第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価は、当社グループの構成企業における直近の税務申告、国別報告書及び財務諸表に基づいて行われています。その評価に基づくと、当社グループが事業を展開する大部分の地域では、BEPS第2の柱の実効税率は15%を超える税率となります。一方で、BEPS第2の柱の実効税率が15%を下回る地域がわずかにあり、それらの地域ではBEPS第2の柱に関する適用免除基準が適用できないと考えられます。当社グループは、それらの地域において、BEPS第2の柱の法人所得税に対する重要なエクスポージャーは無いと考えています。

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