剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年12月31日
- -257億4700万
- 2009年12月31日
- -233億5200万
- 2010年12月31日
- -233億5000万
- 2011年12月31日 -34.93%
- -315億700万
- 2012年12月31日
- -300億5400万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- また、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第423条第1項に定める取締役及び監査役の責任について、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。2024/03/28 14:03
さらに中間配当においては、株主への機動的な利益還元を行えるようにするため、取締役会の決議によって、毎年6月30日現在において株主名簿に記載又は記録された最終の株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めています。
⑩株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2024/03/28 14:03
注 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。事業年度 1月1日から12月31日まで 基準日 12月31日 剰余金の配当の基準日 6月30日12月31日 1単元の株式数 100株
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- なお、次期(2024年12月期)より株主の皆様への還元方針を変更し、株主還元の指標として株主資本配当率(DOE)を採用のうえ、DOE3%程度を目安とした安定的な配当を継続することと致しました。また、自己株式の取得につきましては、他の投資案件との比較、資本効率や財務状況を勘案しながら総合的に判断する方針と致します。2024/03/28 14:03
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、定款に「当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日現在において株主名簿に記載又は記録された最終の株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を行うことができる。」旨を定めております。