新株予約権
個別
- 2018年3月31日
- 12億6100万
- 2019年3月31日 -15.86%
- 10億6100万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- ③【その他の新株予約権等の状況】2019/06/26 13:54
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストック・オプション制度の内容】2019/06/26 13:54
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日定時株主総会決議取締役会決議 第10回2009年6月16日2009年11月19日 第11回2010年6月18日2010年11月18日 第12回2011年6月21日2011年12月22日 第13回-2012年12月20日 付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役、執行役当社従業員子会社の取締役子会社の従業員 10人115人25人96人 9人71人22人48人 9人48人14人33人 8人24人27人14人 新株予約権の数(個) ※ 222[213] 320[318] 221[201] 130[129] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式88,800[85,200] 普通株式128,000[127,200] 普通株式88,400[80,400] 普通株式52,000[51,600] 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 2,215 1,947 1,616 1,648 新株予約権の行使期間 ※ 自 2010年10月1日至 2019年9月30日 自 2011年10月1日至 2020年9月30日 自 2012年10月1日至 2021年9月30日 自 2013年10月1日至 2022年9月30日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 :2,215資本組入額:1,108 発行価格 :1,947資本組入額: 974 発行価格 :1,616資本組入額: 808 発行価格 :1,648資本組入額: 824 新株予約権の行使の条件 ※ 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(本新株予約権者が新株予約権割当契約締結日時点で有していた地位を喪失するのと同時に、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項において定義される「関係会社」をいい、以下、「当社関係会社」という。)の取締役、執行役もしくは従業員となった場合には、当該変更後の地位)にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ― 決議年月日定時株主総会決議取締役会決議 第14回-2013年12月19日 第15回-2014年12月18日 第16回-2015年12月17日 第17回-2016年12月22日 付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役、執行役当社従業員子会社の取締役子会社の従業員 11人37人15人18人 11人34人17人28人 10人28人13人46人 10人27人35人19人 新株予約権の数(個) ※ 565[563] 491[466] 699[636] 731[708] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式226,000[225,200] 普通株式196,400[186,400] 普通株式279,600[254,400] 普通株式292,400[283,200] 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 2,846 3,972.5 4,928 4,839 新株予約権の行使期間 ※ 自 2014年10月1日至 2023年9月30日 自 2015年10月1日至 2024年9月30日 自 2016年10月1日至 2025年9月30日 自 2017年10月1日至 2026年9月30日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 :2,846資本組入額:1,423 発行価格:3,972.5資本組入額:1,987 発行価格 :4,928資本組入額:2,464 発行価格 :4,839資本組入額:2,420 新株予約権の行使の条件 ※ 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(本新株予約権者が新株予約権割当契約締結日時点で有していた地位を喪失するのと同時に、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項において定義される「関係会社」をいい、以下、「当社関係会社」という。)の取締役、執行役もしくは従業員となった場合には、当該変更後の地位)にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ―
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。決議年月日定時株主総会決議取締役会決議 第18回-2018年1月30日 第19回-2018年9月18日 付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役、執行役当社従業員子会社の取締役子会社の従業員 5人-人1人-人 10人-人-人-人 新株予約権の数(個) ※ 87[85] 309[309] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式34,800[34,000] 普通株式123,600[123,600] 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 5,765 6,590 新株予約権の行使期間 ※ 自 2018年10月1日至 2027年9月30日 自 2019年10月1日至 2028年9月30日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 :5,765資本組入額:2,883 発行価格 :6,590資本組入額:3,295 新株予約権の行使の条件 ※ 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(本新株予約権者が新株予約権割当契約締結日時点で有していた地位を喪失するのと同時に、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項において定義される「関係会社」をいい、以下、「当社関係会社」という。)の取締役、執行役もしくは従業員となった場合には、当該変更後の地位)にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ― - #3 役員ごとの連結報酬等、役員の報酬等
- 酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)ストック・オプションは、新株予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。2019/06/26 13:54 - #4 役員の報酬等
- 3.執行役の固定報酬には、海外駐在執行役の海外駐在による負担補助(103百万円)を含んでおります。2019/06/26 13:54
4.ストック・オプションは、新株予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。
5.上記のほか、子会社役員(1名)の報酬として11百万円支払っております。 - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- ・会社法第189条第2項に掲げる権利2019/06/26 13:54
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
・株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを、当社に対し請求する権利 - #6 社外取締役(及び社外監査役)、役員の状況
- 3)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係2019/06/26 13:54
社外取締役は当社の株式及び新株予約権を所有しております。各社外取締役の所有株式数は(2)「役員の状況」に記載のとおりであります。また、当社指名委員会で定める「取締役候補者選任基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を満たしていると判断しておりますので、当社は社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社の2019年6月7日(有価証券報告書提出日)現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。 - #7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2019/06/26 13:54
該当事項はありません。