訂正有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 13:54
【資料】
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【項目】
99項目
①【ストック・オプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日
定時株主総会決議
取締役会決議
第10回
2009年6月16日
2009年11月19日
第11回
2010年6月18日
2010年11月18日
第12回
2011年6月21日
2011年12月22日
第13回
-
2012年12月20日
付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役、執行役
当社従業員
子会社の取締役
子会社の従業員
10人
115人
25人
96人
9人
71人
22人
48人
9人
48人
14人
33人
8人
24人
27人
14人
新株予約権の数(個) ※222
[213]
320
[318]
221
[201]
130
[129]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
88,800
[85,200]
普通株式
128,000
[127,200]
普通株式
88,400
[80,400]
普通株式
52,000
[51,600]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※2,2151,9471,6161,648
新株予約権の行使期間 ※自 2010年10月1日
至 2019年9月30日
自 2011年10月1日
至 2020年9月30日
自 2012年10月1日
至 2021年9月30日
自 2013年10月1日
至 2022年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 :2,215
資本組入額:1,108
発行価格 :1,947
資本組入額: 974
発行価格 :1,616
資本組入額: 808
発行価格 :1,648
資本組入額: 824
新株予約権の行使の条件 ※1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(本新株予約権者が新株予約権割当契約締結日時点で有していた地位を喪失するのと同時に、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項において定義される「関係会社」をいい、以下、「当社関係会社」という。)の取締役、執行役もしくは従業員となった場合には、当該変更後の地位)にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。
2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。
3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。
4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

決議年月日
定時株主総会決議
取締役会決議
第14回
-
2013年12月19日
第15回
-
2014年12月18日
第16回
-
2015年12月17日
第17回
-
2016年12月22日
付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役、執行役
当社従業員
子会社の取締役
子会社の従業員
11人
37人
15人
18人
11人
34人
17人
28人
10人
28人
13人
46人
10人
27人
35人
19人
新株予約権の数(個) ※565
[563]
491
[466]
699
[636]
731
[708]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
226,000
[225,200]
普通株式
196,400
[186,400]
普通株式
279,600
[254,400]
普通株式
292,400
[283,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※2,8463,972.54,9284,839
新株予約権の行使期間 ※自 2014年10月1日
至 2023年9月30日
自 2015年10月1日
至 2024年9月30日
自 2016年10月1日
至 2025年9月30日
自 2017年10月1日
至 2026年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 :2,846
資本組入額:1,423
発行価格:3,972.5
資本組入額:1,987
発行価格 :4,928
資本組入額:2,464
発行価格 :4,839
資本組入額:2,420
新株予約権の行使の条件 ※1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(本新株予約権者が新株予約権割当契約締結日時点で有していた地位を喪失するのと同時に、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項において定義される「関係会社」をいい、以下、「当社関係会社」という。)の取締役、執行役もしくは従業員となった場合には、当該変更後の地位)にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。
2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。
3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。
4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

決議年月日
定時株主総会決議
取締役会決議
第18回
-
2018年1月30日
第19回
-
2018年9月18日
付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役、執行役
当社従業員
子会社の取締役
子会社の従業員
5人
-人
1人
-人
10人
-人
-人
-人
新株予約権の数(個) ※87
[85]
309
[309]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
34,800
[34,000]
普通株式
123,600
[123,600]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※5,7656,590
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日
至 2027年9月30日
自 2019年10月1日
至 2028年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 :5,765資本組入額:2,883発行価格 :6,590資本組入額:3,295
新株予約権の行使の条件 ※1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(本新株予約権者が新株予約権割当契約締結日時点で有していた地位を喪失するのと同時に、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項において定義される「関係会社」をいい、以下、「当社関係会社」という。)の取締役、執行役もしくは従業員となった場合には、当該変更後の地位)にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

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