四半期報告書-第81期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権証券の発行時(2018年10月2日)における内容を記載しております。
| 決議年月日 | 2018年9月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役、執行役 10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 309 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 123,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 6,590 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年10月1日 至 2028年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 6,590 資本組入額 3,295 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(本新株予約権者が新株予約権割当契約締結日時点で有していた地位を喪失するのと同時に、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項において定義される「関係会社」をいい、以下、「当社関係会社」という。)の取締役、執行役もしくは従業員となった場合には、当該変更後の地位)にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。 2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。 3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。 4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※新株予約権証券の発行時(2018年10月2日)における内容を記載しております。