訂正四半期報告書-第82期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権証券の発行時(2019年8月13日)における内容を記載しております。
| 決議年月日 | 2019年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(執行役兼務を除く) 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 8,542 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年10月1日 至 2029年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 8,542 資本組入額 4,271 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第3項において定義される「子会社」をいう。)の取締役、執行役もしくは従業員であることを要す。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合には、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。 2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の本新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。 3.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。 4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※新株予約権証券の発行時(2019年8月13日)における内容を記載しております。