有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は法令に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
①平成17年6月17日定時株主総会決議
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月17日第67期定時株主総会終結の時に在任する当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月17日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成17年12月22日取締役会決議)
②平成18年6月16日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年6月16日第68期定時株主総会終結の時に在任する当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年6月16日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成18年10月19日取締役会決議)
③平成19年10月29日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(執行役を兼務する取締役を含む)に対して新株予約権を発行することを、平成19年10月29日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
④平成20年6月18日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月18日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成20年11月10日取締役会決議)
⑤平成21年6月16日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成21年6月16日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成21年11月19日取締役会決議)
⑥平成22年6月18日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成22年6月18日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成22年11月18日取締役会決議)
⑦平成23年6月21日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成23年12月22日取締役会決議)
⑧平成24年12月20日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年12月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑨平成25年12月19日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成25年12月19日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑩平成26年12月18日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年12月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額は、以下の場合に調整されます。
1.株式数の調整
(ア)当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、当社は次の算式により目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)を調整いたします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的株式数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数を切り捨てます。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割または併合の比率
(イ)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的株式数を調整することができます。この場合、上記(ア)ただし書を準用いたします。
2.払込価額の調整
(ア)当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、当社は次の算式により1株当たり払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げます。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1/分割又は併合の比率
(イ)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は1株当たり払込金額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は法令に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
①平成17年6月17日定時株主総会決議
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月17日第67期定時株主総会終結の時に在任する当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月17日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成17年12月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成17年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 8 当社子会社取締役 13 当社従業員 85 当社子会社従業員 77 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
②平成18年6月16日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年6月16日第68期定時株主総会終結の時に在任する当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年6月16日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成18年10月19日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成18年10月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 8 当社従業員 73 当社子会社の取締役 12 当社子会社の従業員 88 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
③平成19年10月29日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(執行役を兼務する取締役を含む)に対して新株予約権を発行することを、平成19年10月29日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年10月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
④平成20年6月18日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月18日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成20年11月10日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成20年11月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 9 当社従業員 86 当社子会社の取締役 28 当社子会社の従業員 10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑤平成21年6月16日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成21年6月16日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成21年11月19日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年11月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 10 当社従業員 115 当社子会社の取締役 25 当社子会社の従業員 96 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑥平成22年6月18日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成22年6月18日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成22年11月18日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成22年11月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 9 当社従業員 71 当社子会社の取締役 22 当社子会社の従業員 48 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑦平成23年6月21日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成23年12月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 9 当社従業員 48 当社子会社の取締役 14 当社子会社の従業員 33 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑧平成24年12月20日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年12月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年12月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 8 当社従業員 24 当社子会社の取締役 27 当社子会社の従業員 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑨平成25年12月19日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成25年12月19日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年12月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 11 当社従業員 37 当社子会社の取締役 15 当社子会社の従業員 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑩平成26年12月18日取締役会決議
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年12月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役、執行役 11 当社従業員 34 当社子会社の取締役 17 当社子会社の従業員 28 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額は、以下の場合に調整されます。
1.株式数の調整
(ア)当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、当社は次の算式により目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)を調整いたします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的株式数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数を切り捨てます。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割または併合の比率
(イ)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的株式数を調整することができます。この場合、上記(ア)ただし書を準用いたします。
2.払込価額の調整
(ア)当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、当社は次の算式により1株当たり払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げます。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1/分割又は併合の比率
(イ)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は1株当たり払込金額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。