四半期報告書-第84期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
9. その他の流動資産
その他の流動資産の内訳は以下のとおりであります。
(注) 当社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、2013年6月26日に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続きを進めておりました。
2018年3月29日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
また、2018年6月27日に、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領し、更正処分の取り消しのための手続きを進めておりました。
2020年11月11日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額4,544百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
2021年6月29日に、2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開
発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を
受領しましたが、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまい
ります。このため、納付額8,000百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
その他の流動資産の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 仮払法人所得税(注) | 12,460 | 20,460 |
| 前払費用 | 3,057 | 3,218 |
| 未収消費税等 | 1,831 | 1,785 |
| その他 | 2,608 | 3,142 |
| 合計 | 19,956 | 28,605 |
(注) 当社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、2013年6月26日に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続きを進めておりました。
2018年3月29日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
また、2018年6月27日に、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領し、更正処分の取り消しのための手続きを進めておりました。
2020年11月11日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額4,544百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
2021年6月29日に、2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開
発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を
受領しましたが、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまい
ります。このため、納付額8,000百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。