- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
(9) 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
2024/06/28 11:11- #2 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,820千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加1,812千株、単元未満株式の買取による増加7千株、譲渡制限付株式の無償取得による増加0千株、持分変動による増加0千株であります。
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少346千株は、株式交換による減少256千株、持分法適用会社が売却した自己株式(当社株式)の当社帰属分が64千株、譲渡制限付株式報酬制度への割当による減少26千株、単元未満株式の買増請求に応じたことによる減少0千株、持分変動による減少0千株であります。
2024/06/28 11:11- #3 配当政策(連結)
この方針に基づき、当期の剰余金の配当につきましては、1株当たり70円(うち中間配当金35円)としております。
また、2024年5月に公表しました「26中期経営計画」におきましては、株主還元について、総還元性向33%以上を基本とし、安定配当の継続(1株当たりの年間配当金80円以上)及び機動的な自己株式の取得を行っていく方針としております。当社は、経営環境や期間の業績等を勘案して、適切な利益配分を行っていく所存であります。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めており、毎事業年度における配当は期末と中間の2回行うことを基本としております。これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
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