半期報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
2.偶発債務
当社は、名古屋地方裁判所において、2021年7月6日付(訴状送達日:2021年10月29日)で、インドネシア法人であるピーティー・パイトン・エナジー(以下「パイトン社」)並びにその保険会社及び再保険者(以下総称して「原告ら」)から、損害賠償金として1億5,139万2,337.48米ドル(168億2,877万2,234円)及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める訴訟の提起を受けました。その後、原告らの2022年1月11日付の訴え変更申立書により、請求額が41.36米ドル(4,796円)増額され、1億5,139万2,378.84米ドル(168億2,877万7,030円)及びこれに対する遅延損害金に変更されております。なお、これらの損害賠償請求金額の円貨は、訴状及び訴え変更申立書に記載された金額であり、当社が財務諸表を作成するために使用している為替レートとは異なる為替レートにて換算された金額です。
本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。
なお、当社は、当該変圧器の一部品であるブッシング(2010年製)の販売元であり、当該ブッシングは、販売先である機器メーカーによって当該変圧器に組み込まれ、その後、プラントエンジニアリングメーカーを通じ、本発電所へ納入されたものです。当社は、原告らに対し責任を負うべき理由はないものと考え、原告らの主張を争うとともに請求却下を求めておりました。
その後の審理を経て、2025年10月に名古屋地方裁判所にて、原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されました。
本判決は、当社の主張を全面的に認めるものであり、当社グループの業績に与える影響は、現段階ではないものと判断しております。
当社は、名古屋地方裁判所において、2021年7月6日付(訴状送達日:2021年10月29日)で、インドネシア法人であるピーティー・パイトン・エナジー(以下「パイトン社」)並びにその保険会社及び再保険者(以下総称して「原告ら」)から、損害賠償金として1億5,139万2,337.48米ドル(168億2,877万2,234円)及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める訴訟の提起を受けました。その後、原告らの2022年1月11日付の訴え変更申立書により、請求額が41.36米ドル(4,796円)増額され、1億5,139万2,378.84米ドル(168億2,877万7,030円)及びこれに対する遅延損害金に変更されております。なお、これらの損害賠償請求金額の円貨は、訴状及び訴え変更申立書に記載された金額であり、当社が財務諸表を作成するために使用している為替レートとは異なる為替レートにて換算された金額です。
本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。
なお、当社は、当該変圧器の一部品であるブッシング(2010年製)の販売元であり、当該ブッシングは、販売先である機器メーカーによって当該変圧器に組み込まれ、その後、プラントエンジニアリングメーカーを通じ、本発電所へ納入されたものです。当社は、原告らに対し責任を負うべき理由はないものと考え、原告らの主張を争うとともに請求却下を求めておりました。
その後の審理を経て、2025年10月に名古屋地方裁判所にて、原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されました。
本判決は、当社の主張を全面的に認めるものであり、当社グループの業績に与える影響は、現段階ではないものと判断しております。