有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 顧客との契約及び履行義務に関する情報
当社グループは製品等の引渡し後に生じた製品の欠陥等による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有している取引があります。当該保証義務は、製品等が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として必要に応じて修理又は交換に要する費用を見積もっております。
当社グループは製品が顧客に着荷又は顧客が検収した後、概ね3か月程度で対価を受領しております。なお、請負契約に該当する一部の履行義務については、着手金や履行義務の進捗に応じて段階的に対価を受領しております。
なお、当社グループの締結する契約に重要な金融要素は含まれていないため、金利相当分の調整は行っておりません。
(2) 取引価格の算定に関する情報
当社グループの一部契約には以下の変動対価に該当する取引が含まれているため、取引価格に反映させております。
① 仮単価
正式な取引単価が妥結するまで、顧客との合意に基づき仮単価にて取引を行っている履行義務があります。当該仮単価で行っている履行義務については、妥結すると見込まれる取引単価を見積り、収益を認識しております。
② リベート
顧客との契約により、一定期間内に一定量を顧客が購入した場合に値引きを行う数量リベート等を行っております。数量リベート等については達成する可能性が高いと見積もった目標数量に応じた値引額を反映した価額で収益を認識しております。
(3) 履行義務の充足時点に関する情報
当社グループの請負契約に該当する取引については、他の用途に転用することができない資産が生じ、かつ義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有しているため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。
当該請負契約は、原価の発生進捗が当社グループの履行義務の充足の状況に近似しているため、発生した原価を基礎としたインプットに基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。
進捗度の測定は、履行義務ごとに、期末日までに発生した原価が見積り総原価に占める割合に基づいて行っております。なお、進捗度を合理的に見積もることができない場合は、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額を収益として認識(原価回収基準による収益の認識)しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
契約資産は、主に請負契約等を締結している製品又はサービスについて、期末日時点で一部又は全部の履行義務を充足しているが、顧客に請求していない対価であります。契約資産は、対価を受取る権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。
契約負債は請負契約等に基づく履行に先立ち受領した支払いに係るものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,347百万円であります。
また、当連結会計年度において、契約資産が期首より7,434百万円減少した主な理由は、請負契約に該当する大型取引について当連結会計年度中に顧客の検収が完了したため、顧客に対し対価を請求したことにより、顧客との契約から生じた債権に振替えられた影響によるものであります。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価額
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当連結会計年度末において19,976百万円であります。当該履行義務が収益として認識される時期は約45%が期末日後1年以内、約35%が期末日後1年超3年以内、約20%が期末日後3年超と見込んでおります。なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| エネルギー インフラ 事業 | セラミックス 事業 | エレクトロ ニクス 事業 | プロセス テクノロジー 事業 | ||
| 主たる地域市場 | |||||
| 日本 | 29,741 | 27,609 | 25,603 | 41,900 | 124,855 |
| 北米 | 5,238 | 51,077 | 4,804 | 49,823 | 110,944 |
| 欧州 | 450 | 105,378 | 2,905 | 95 | 108,830 |
| アジア | 2,695 | 100,545 | 20,022 | 31,828 | 155,091 |
| その他 | 2,468 | 8,058 | 69 | 118 | 10,716 |
| 計 | 40,594 | 292,670 | 53,406 | 123,767 | 510,439 |
| 主要な財又はサービスのライン | |||||
| がいし | 39,279 | - | - | - | 39,279 |
| エナジーストレージ | 1,314 | - | - | - | 1,314 |
| 自動車排ガス浄化用部品 | - | 228,938 | - | - | 228,938 |
| センサー | - | 63,732 | - | - | 63,732 |
| 金属 | - | - | 23,885 | - | 23,885 |
| 電子部品 | - | - | 29,521 | - | 29,521 |
| 半導体製造装置用部品 | - | - | - | 96,904 | 96,904 |
| 産業機器関連 | - | - | - | 26,862 | 26,862 |
| 計 | 40,594 | 292,670 | 53,406 | 123,767 | 510,439 |
| 収益認識の時期 | |||||
| 一時点で移転される財又は サービス | 40,296 | 292,670 | 53,406 | 111,187 | 497,560 |
| 一定の期間にわたり移転 される財又はサービス | 298 | - | - | 12,579 | 12,878 |
| 計 | 40,594 | 292,670 | 53,406 | 123,767 | 510,439 |
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 顧客との契約及び履行義務に関する情報
当社グループは製品等の引渡し後に生じた製品の欠陥等による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有している取引があります。当該保証義務は、製品等が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として必要に応じて修理又は交換に要する費用を見積もっております。
当社グループは製品が顧客に着荷又は顧客が検収した後、概ね3か月程度で対価を受領しております。なお、請負契約に該当する一部の履行義務については、着手金や履行義務の進捗に応じて段階的に対価を受領しております。
なお、当社グループの締結する契約に重要な金融要素は含まれていないため、金利相当分の調整は行っておりません。
(2) 取引価格の算定に関する情報
当社グループの一部契約には以下の変動対価に該当する取引が含まれているため、取引価格に反映させております。
① 仮単価
正式な取引単価が妥結するまで、顧客との合意に基づき仮単価にて取引を行っている履行義務があります。当該仮単価で行っている履行義務については、妥結すると見込まれる取引単価を見積り、収益を認識しております。
② リベート
顧客との契約により、一定期間内に一定量を顧客が購入した場合に値引きを行う数量リベート等を行っております。数量リベート等については達成する可能性が高いと見積もった目標数量に応じた値引額を反映した価額で収益を認識しております。
(3) 履行義務の充足時点に関する情報
当社グループの請負契約に該当する取引については、他の用途に転用することができない資産が生じ、かつ義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有しているため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。
当該請負契約は、原価の発生進捗が当社グループの履行義務の充足の状況に近似しているため、発生した原価を基礎としたインプットに基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。
進捗度の測定は、履行義務ごとに、期末日までに発生した原価が見積り総原価に占める割合に基づいて行っております。なお、進捗度を合理的に見積もることができない場合は、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額を収益として認識(原価回収基準による収益の認識)しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 103,868 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 122,212 |
| 契約資産(期首残高) | 17,007 |
| 契約資産(期末残高) | 9,573 |
| 契約負債(期首残高) | 2,796 |
| 契約負債(期末残高) | 1,828 |
契約資産は、主に請負契約等を締結している製品又はサービスについて、期末日時点で一部又は全部の履行義務を充足しているが、顧客に請求していない対価であります。契約資産は、対価を受取る権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。
契約負債は請負契約等に基づく履行に先立ち受領した支払いに係るものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,347百万円であります。
また、当連結会計年度において、契約資産が期首より7,434百万円減少した主な理由は、請負契約に該当する大型取引について当連結会計年度中に顧客の検収が完了したため、顧客に対し対価を請求したことにより、顧客との契約から生じた債権に振替えられた影響によるものであります。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価額
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当連結会計年度末において19,976百万円であります。当該履行義務が収益として認識される時期は約45%が期末日後1年以内、約35%が期末日後1年超3年以内、約20%が期末日後3年超と見込んでおります。なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。