有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権等の状況は、次のとおりであります。なお、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、行使されたものの数を減じております。
旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
平成17年7月27日取締役会決議
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。ただし、当該株式交換にかかる株式交換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において次の方針に沿った内容の定めがなされた場合に限る。
(承継される新株予約権の内容の決定の方針)
①目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
②目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③権利行使に際して払い込むべき額
承継前における価額と同額
④権利行使期間
承継前における権利行使期間に同じ
⑤その他の権利行使の条件、消却事由及び消却条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第2-1回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第2-2回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第3回新株予約権
平成19年7月27日及び同年8月10日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第4回新株予約権
平成20年7月28日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第5回新株予約権
平成21年7月30日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
5.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第6回新株予約権
平成22年7月29日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
5.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第7回新株予約権
平成23年7月28日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
5.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第8回新株予約権
平成24年7月30日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成54年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成53年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成53年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
6.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第9回新株予約権
平成25年7月31日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成55年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成54年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成54年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
6.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第10回新株予約権
平成26年7月31日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成56年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成55年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成55年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
6.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
新株予約権等の状況は、次のとおりであります。なお、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、行使されたものの数を減じております。
旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
平成17年7月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 91 (注)1 | 91 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 91,000 (注)2 | 91,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年8月5日 至 平成47年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成47年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成46年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成46年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、取締役会決議および「新株予 約権割当契約書」に定めるところに よるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。ただし、当該株式交換にかかる株式交換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において次の方針に沿った内容の定めがなされた場合に限る。
(承継される新株予約権の内容の決定の方針)
①目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
②目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③権利行使に際して払い込むべき額
承継前における価額と同額
④権利行使期間
承継前における権利行使期間に同じ
⑤その他の権利行使の条件、消却事由及び消却条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第2-1回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 59 (注)1 | 59 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 59,000 (注)2 | 59,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月12日 至 平成48年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成48年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成47年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成47年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、取締役会決議および「新株予 約権割当契約書」に定めるところに よるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第2-2回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24 (注)1 | 24 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,000 (注)2 | 24,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月12日 至 平成48年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成48年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成47年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成47年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、取締役会決議および「新株予 約権割当契約書」に定めるところに よるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第3回新株予約権
平成19年7月27日及び同年8月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 38 (注)1 | 38 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,000 (注)2 | 38,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年8月31日 至 平成49年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成49年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成48年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成48年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、取締役会決議および「新株予 約権割当契約書」に定めるところに よるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第4回新株予約権
平成20年7月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 50 (注)1 | 50 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000 (注)2 | 50,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年8月14日 至 平成50年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成50年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成49年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成49年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第5回新株予約権
平成21年7月30日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 59 (注)1 | 57 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 59,000 (注)2 | 57,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月18日 至 平成51年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成51年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成50年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成50年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
5.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第6回新株予約権
平成22年7月29日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 61 (注)1 | 59 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,000 (注)2 | 59,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月17日 至 平成52年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成52年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成51年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成51年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
5.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第7回新株予約権
平成23年7月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 62 (注)1 | 60 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 (注)2 | 60,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月16日 至 平成53年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成53年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成52年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成52年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
5.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第8回新株予約権
平成24年7月30日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 66 (注)1 | 64 (注)1、6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 66,000 (注)2 | 64,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月16日 至 平成54年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成54年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成53年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成53年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
6.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第9回新株予約権
平成25年7月31日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 61 (注)1 | 59 (注)1、6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,000 (注)2 | 59,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月17日 至 平成55年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成55年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成54年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成54年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
6.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。
第10回新株予約権
平成26年7月31日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 57 (注)1 | 55 (注)1、6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,000 (注)2 | 55,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月20日 至 平成56年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成56年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成55年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成55年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
6.新株予約権者1名の新株予約権の数2個、新株予約権の目的となる株式の数2,000株は失効しております。