有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、製品の国内販売について、従来は出荷時に収益を認識していましたが、着荷時に収益を認識することとしました。また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高より控除しています。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は1,218百万円減少し、売上原価は62百万円増加し、営業利益が1,078百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ116百万円増加しました。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は148百万円増加しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。また、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「固定負債」に表示していた「その他」に含まれる契約負債は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、製品の国内販売について、従来は出荷時に収益を認識していましたが、着荷時に収益を認識することとしました。また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高より控除しています。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は1,218百万円減少し、売上原価は62百万円増加し、営業利益が1,078百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ116百万円増加しました。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は148百万円増加しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。また、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「固定負債」に表示していた「その他」に含まれる契約負債は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。