有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第159期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月20日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第159期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月20日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度(第160期中間期)(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月7日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2025年5月27日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第19号の規定に基づく臨時報告書です。
2025年6月24日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書です。
(5) 自己株券買付状況報告書
2025年7月15日、2025年8月8日、2025年9月12日、2025年10月15日、2025年11月14日、2025年12月15日、2026年1月15日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第159期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月20日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第159期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月20日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度(第160期中間期)(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月7日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2025年5月27日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第19号の規定に基づく臨時報告書です。
2025年6月24日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書です。
(5) 自己株券買付状況報告書
2025年7月15日、2025年8月8日、2025年9月12日、2025年10月15日、2025年11月14日、2025年12月15日、2026年1月15日関東財務局長に提出。