有価証券報告書-第167期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外2名)の計3名で構成されており、監査役会で策定された監査の方針、監査計画に基づき監査役監査を実施しております。また、監査役は会計監査人から監査計画、監査体制の説明を受けるほか、実地棚卸等の立会や、会計監査結果報告等の受領と情報交換等を行う定例会合を実施し、会計監査人との連携を図っております。監査役は、取締役会その他重要会議に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の意思決定、職務執行の適法性及び妥当性に関する監査を行っております。
なお、監査役佐々木光雄氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務・会計を含めた企業経営全般について監査する役割を担っております。また、監査役鈴木昭氏は日本農薬株式会社の事業部経営に携わり、管理者としての豊富な経験と幅広い見識及び公平・中立な社外の視点を有しており、当社の監査体制を強化する役割を担っております。
当事業年度において当社は監査役会を毎月1回及び必要に応じて開催しており、個々の監査役の出席状況については下記のとおりであります。
(注)1.田中 義和氏は2025年3月28日定時株主総会終結の時をもって監査役を退任しております。
2.鈴木 昭氏は2025年3月28日就任以後、当事業年度に開催された監査役会の全てに出席しております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針、監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、重要書類の閲覧および取締役への業務執行状況のヒアリング等を通じ、独立した立場から職務執行状況の監査を実施しております。また、会計監査人からの監査計画、監査体制の説明を受けるほか、実施棚卸等の立会い、会計監査結果報告等の受領、情報交換等を行う会合を実施し、会計監査人との連携を図っております。また、常勤監査役は内部監査部門である内部監査室長とも相互連携を行い、適切な監査の実施に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、経営トップの直属として内部監査室を設置し専任1名を配属させ、当社及びグループ会社の内部監査体制の充実を図っております。倫理法令遵守統括室の定める内部統制システムの整備及び運用の方針や具体策をもとに、内部監査室は年間の監査計画を立案し、それに基づき、当社グループ内各組織の業務プロセスの適正性、財務報告の信頼性等の内部監査を実施しております。内部監査室は、監査の結果を監査対象部門に伝え改善状況を確認し、フォローアップ監査の結果を取締役会へ報告しております。内部監査室は、必要に応じて会計監査人と連携を行うとともに、監査役会においても、定例的に監査報告や情報交換を行い、実効性のある監査の実現に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2024年12月期以降の2年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員:川﨑 浩、道浦 功朗
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第165期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第166期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)(連結・個別) 仰星監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(a)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
ア.選任する監査公認会計士等の名称
仰星監査法人
イ.退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)当該異動の年月日
2024年3月28日(第165回定時株主総会開催日)
(c)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1980年
上記は、当社において入手可能な範囲の記録によって判明する時期を示すものであり、実際の就任年月日は1980年よりも遡る可能性があります。
(d)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2024年3月28日開催の第165回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同法人については、会計監査が適切に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることから、他の監査法人への交代を検討してまいりました。仰星監査法人を新たに就任する本件会計監査人の候補者とした理由は、仰星監査法人の起用により、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の独立性、規模、監査実績、国際的ネットワーク及び品質管理体制等を総合的に勘案し、監査役会において適任と判断したためです。
(f)上記(e)の理由及び経緯に対する意見
ア.退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
イ.監査役会の意見
妥当であると判断しております。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(令和3年11月16日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。結果、評価として、仰星監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については、特段定めておりませんが、監査計画等を勘案して決定しております。なお、本決定においては会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意判断をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外2名)の計3名で構成されており、監査役会で策定された監査の方針、監査計画に基づき監査役監査を実施しております。また、監査役は会計監査人から監査計画、監査体制の説明を受けるほか、実地棚卸等の立会や、会計監査結果報告等の受領と情報交換等を行う定例会合を実施し、会計監査人との連携を図っております。監査役は、取締役会その他重要会議に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の意思決定、職務執行の適法性及び妥当性に関する監査を行っております。
なお、監査役佐々木光雄氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務・会計を含めた企業経営全般について監査する役割を担っております。また、監査役鈴木昭氏は日本農薬株式会社の事業部経営に携わり、管理者としての豊富な経験と幅広い見識及び公平・中立な社外の視点を有しており、当社の監査体制を強化する役割を担っております。
当事業年度において当社は監査役会を毎月1回及び必要に応じて開催しており、個々の監査役の出席状況については下記のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 木下 三平 (常勤監査役) | 24回 | 24回 |
| 田中 義和 (社外監査役) | 6回 | 6回 |
| 佐々木 光雄(社外監査役) | 24回 | 24回 |
| 鈴木 昭 (社外監査役) | 18回 | 18回 |
(注)1.田中 義和氏は2025年3月28日定時株主総会終結の時をもって監査役を退任しております。
2.鈴木 昭氏は2025年3月28日就任以後、当事業年度に開催された監査役会の全てに出席しております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針、監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、重要書類の閲覧および取締役への業務執行状況のヒアリング等を通じ、独立した立場から職務執行状況の監査を実施しております。また、会計監査人からの監査計画、監査体制の説明を受けるほか、実施棚卸等の立会い、会計監査結果報告等の受領、情報交換等を行う会合を実施し、会計監査人との連携を図っております。また、常勤監査役は内部監査部門である内部監査室長とも相互連携を行い、適切な監査の実施に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、経営トップの直属として内部監査室を設置し専任1名を配属させ、当社及びグループ会社の内部監査体制の充実を図っております。倫理法令遵守統括室の定める内部統制システムの整備及び運用の方針や具体策をもとに、内部監査室は年間の監査計画を立案し、それに基づき、当社グループ内各組織の業務プロセスの適正性、財務報告の信頼性等の内部監査を実施しております。内部監査室は、監査の結果を監査対象部門に伝え改善状況を確認し、フォローアップ監査の結果を取締役会へ報告しております。内部監査室は、必要に応じて会計監査人と連携を行うとともに、監査役会においても、定例的に監査報告や情報交換を行い、実効性のある監査の実現に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2024年12月期以降の2年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員:川﨑 浩、道浦 功朗
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第165期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第166期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)(連結・個別) 仰星監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(a)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
ア.選任する監査公認会計士等の名称
仰星監査法人
イ.退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)当該異動の年月日
2024年3月28日(第165回定時株主総会開催日)
(c)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1980年
上記は、当社において入手可能な範囲の記録によって判明する時期を示すものであり、実際の就任年月日は1980年よりも遡る可能性があります。
(d)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2024年3月28日開催の第165回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同法人については、会計監査が適切に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることから、他の監査法人への交代を検討してまいりました。仰星監査法人を新たに就任する本件会計監査人の候補者とした理由は、仰星監査法人の起用により、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の独立性、規模、監査実績、国際的ネットワーク及び品質管理体制等を総合的に勘案し、監査役会において適任と判断したためです。
(f)上記(e)の理由及び経緯に対する意見
ア.退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
イ.監査役会の意見
妥当であると判断しております。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(令和3年11月16日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。結果、評価として、仰星監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | ― | 58 | ― |
| 連結子会社 | 7 | ― | 7 | ― |
| 計 | 57 | ― | 66 | ― |
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については、特段定めておりませんが、監査計画等を勘案して決定しております。なお、本決定においては会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意判断をしております。