有価証券報告書-第167期(2025/01/01-2025/12/31)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の片山有里子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識、経験等を客観的な立場から当社経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社グループとの顧問契約などはなく、経営陣との利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断しております。
同じく、社外取締役の田中義和氏は、当社及び当社関係会社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は当社及びその子会社の取締役の職にあった者にあたりますが、退任から相当の期間が経過し、退任後について関係は継続していないため、会社法第2条第15号に規定されている要件を満たしており、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、開示加重要件に該当していないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断いたしております。
社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の鈴木昭氏は、日本農薬株式会社の事業部経営に携わり、管理者としての豊富な経験と幅広い見識と当社グループの常識にとらわれない公平・中立な社外の目を有しており、当社の監査体制の強化に適しているとの判断から社外監査役として選任しております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役全員と、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となります。
社外取締役の片山有里子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識、経験等を客観的な立場から当社経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社グループとの顧問契約などはなく、経営陣との利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断しております。
同じく、社外取締役の田中義和氏は、当社及び当社関係会社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は当社及びその子会社の取締役の職にあった者にあたりますが、退任から相当の期間が経過し、退任後について関係は継続していないため、会社法第2条第15号に規定されている要件を満たしており、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、開示加重要件に該当していないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断いたしております。
同じく、社外取締役の加藤丈夫氏は、企業経営その他幅広い分野での豊富な経験と優れた見識を客観的立場から当社経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の鈴木昭氏は、日本農薬株式会社の事業部経営に携わり、管理者としての豊富な経験と幅広い見識と当社グループの常識にとらわれない公平・中立な社外の目を有しており、当社の監査体制の強化に適しているとの判断から社外監査役として選任しております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役全員と、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室及び会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の片山有里子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識、経験等を客観的な立場から当社経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社グループとの顧問契約などはなく、経営陣との利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断しております。
同じく、社外取締役の田中義和氏は、当社及び当社関係会社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は当社及びその子会社の取締役の職にあった者にあたりますが、退任から相当の期間が経過し、退任後について関係は継続していないため、会社法第2条第15号に規定されている要件を満たしており、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、開示加重要件に該当していないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断いたしております。
社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の鈴木昭氏は、日本農薬株式会社の事業部経営に携わり、管理者としての豊富な経験と幅広い見識と当社グループの常識にとらわれない公平・中立な社外の目を有しており、当社の監査体制の強化に適しているとの判断から社外監査役として選任しております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役全員と、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となります。
社外取締役の片山有里子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識、経験等を客観的な立場から当社経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社グループとの顧問契約などはなく、経営陣との利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断しております。
同じく、社外取締役の田中義和氏は、当社及び当社関係会社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は当社及びその子会社の取締役の職にあった者にあたりますが、退任から相当の期間が経過し、退任後について関係は継続していないため、会社法第2条第15号に規定されている要件を満たしており、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、開示加重要件に該当していないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断いたしております。
同じく、社外取締役の加藤丈夫氏は、企業経営その他幅広い分野での豊富な経験と優れた見識を客観的立場から当社経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、同氏は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の鈴木昭氏は、日本農薬株式会社の事業部経営に携わり、管理者としての豊富な経験と幅広い見識と当社グループの常識にとらわれない公平・中立な社外の目を有しており、当社の監査体制の強化に適しているとの判断から社外監査役として選任しております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役全員と、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室及び会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。