有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は顧客、株主、地域社会及び従業員等多くの関係者各位のご期待、ご信頼に応えるべく収益力及び業容の拡大による事業基盤の強化を図る一方で社会の共感を得られる姿勢を徹底することで企業価値の向上に努力しております。
取締役会の強化、監査体制の強化、組織の効率化、コンプライアンス体制の整備強化を図ることが企業統治と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は企業統治機構として監査役制度を採用しております。「委員会設置会社」については当社の経営実態から現時点では採用を考えておりません。
当社の社外取締役は取締役9名中2名(非常勤)、社外監査役は監査役4名中2名(非常勤)を選任しており、その職務の補佐については総務部で対応しております。その人員構成については、職員5名であります。
経営の意思決定事項は取締役会、その他の重要事項は常務会での経営業務報告、情報交換により効率的な業務執行を行っております。
取締役会の提出日現在の構成員は、柳内光子氏、清水和久氏、狩野堅太郎氏、遠藤裕邦氏、澤山勝氏、馬島英希氏、野中秀午氏、福田敏裕氏(社外取締役)及び小玉和成氏(社外取締役)であります。また、取締役会の議長は狩野堅太郎氏(代表取締役社長)であります。
常務会の提出日現在の構成員は、清水和久氏、狩野堅太郎氏、遠藤裕邦氏及び澤山勝氏であります。また、常務会の議長は狩野堅太郎氏(代表取締役社長)であります。
監査役は監査役会を構成し、取締役会に出席し、また、常勤監査役は常務会に出席したうえで、取締役の業務執行を監査しております。
監査役会の提出日現在の構成員は、浦上勝治氏、山中直喜氏、曽我鉄山氏(社外監査役)及び川瀬一雄氏(社外監査役)であります。また、監査役会の議長は、浦上勝治氏(常勤監査役)であります。
b.会社の企業統治の体制

c.企業統治の体制を採用する理由
監査役監査は常勤監査役2名、非常勤の監査役2名(社外監査役2名)により業務執行の適法性に関する監査を行っております。また、監査役監査と会計監査人による監査は両者の定期的協議及び意見交換、年2回の各事業所の監査を帯同して行うなど相互連係を密にしております。
法律上、会計上の問題に関し必要に応じ顧問弁護士及び会計監査人等に個別テーマごとに相談し委嘱業務を処理しております。財務諸表に関しましても、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、全体としての財務諸表の表示が適正であることを確実にするために、会計監査人の監査を受けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額としております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社はいわゆる「内部統制システム」の構築の基本方針について以下のように定め、その内容について2020年5月14日の取締役会にて確認の決議をしております。その概要は、次のとおりであります。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①法令等遵守を実現するための具体的な規程「コンプライアンス規程」及びそれに関連する「倫理規範」・「内部通報規程」・「インサイダー情報・取引管理規程」を遵守するよう、その周知徹底を図り、コンプライアンス経営を推進します。
②取締役はこれらの規程に適合する職務の執行となる行動を実践します。
③使用人に対してはこれらの規程の知識・意識の向上を図るべく担当役員(総務部長)が統制指導し、各部門に付随するコンプライアンスは各部門長が推進責任者として適正に実施します。
④総務部長は年間の教育スケジュールを立案し、それに則り各事業所において「コンプライアンス規程」等の研修会を行い、法令等遵守の実現を図ります。また、「内部通報規程」を基にコンプライアンス上に問題あるときは、総務部長または監査役会に通報させ問題の解決を図ります。
(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①各種リスク(自社において予見されるリスク)に応じた「リスク管理規程」及び「危機管理規程」により、担当役員(経理部長)が統制指導し、全社のリスク管理は担当役員が、各部門に付随するリスク管理は各部門長が推進責任者として適正に実施します。
②経営に重大な影響を与えるリスク顕在化の場合には、対応策を定め問題の早期解決を図ります。
③経理部長は年間の教育スケジュールを立案し、それに則り各事業所において「リスク管理規程」等の研修会を行い、リスク管理の徹底を図ります。また、自然災害など重大事態が発生したときには、「危機管理規程」により緊急対策本部を設置する等対応します。
(3) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会議事録・常務会議事録及び稟議書は「取締役会規程」・「常務会規程」及び「稟議規程」に従い作成し、「文書帳簿保存規定」に基づき保存・管理します。その他重要な文書の作成、保存・管理も各種規程に従い同様に行います。
②取締役の意思決定を支援する体制の整備として重要な会議への付議基準を明確にし、また、付議資料や重要な決裁書類の標準化を進めています。
③「情報セキュリティ管理規程」により情報の重要性を評価し、情報資産を区分して管理します。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務分担を取締役会で明確にし、「職務規程」に基づき職務を適正に効率よく執行します。
②取締役会は、経営計画を具体化し、各部門の業務計画等の進捗状況及び施策の実施状況等を定期的にレビューします。
③取締役会決議その他において行われる取締役の意志決定に関して、以下に定める事項が遵守される体制を整えております。
ⅰ 事実認識に重要、かつ、不注意な誤りが生じないこと
ⅱ 合理的な意志決定過程を経ること
ⅲ 意思決定内容が法令又は定款に違反しないこと
ⅳ 意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理とならないこと
ⅴ 意思決定が会社の利益を第一に考えてなされること
④各取締役の執行状況は、取締役会にて三ヶ月に一回以上報告します。
(5) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を監査役スタッフとして置いています。
(6) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役スタッフの人事異動・評価等については、監査役会の意見を求め、尊重するものとします。
(7) 監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役スタッフに対する指揮命令権は監査役へ帰属させています。
②監査役スタッフに調査権限・情報収集権限等を付与しています。
(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
①常勤監査役は取締役会の他、常務会その他重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受けることができる体制をとっています。
②取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査役会に報告する体制をとっています。
③その他監査役会との取り決めに従い、報告すべき必要事項が発生した場合には即刻報告します。
④取締役・使用人等からの内部通報先に監査役会が加わっています。
(9) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
報告者が不利な扱いを受けることのないよう社内規程が整備されています。
(10) 監査費用の前払または償還の手続きその他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
通常の監査費用は予算化しており、緊急の監査費用は前払や償還を請求できることとしています。
(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役と代表取締役、監査役と会計監査人とのそれぞれの定期的な情報交換会の開催・提携が図れるようにしています。
②監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧できる体制、また、必要に応じて取締役等にそれらの説明を求めることができる体制をとっています。
③監査役の円満な監査活動が実施できる様その環境を整備します。
c.リスク管理体制の整備の状況
①当社は、支社(東部東北支社及び西部支社)制度を採用しており、支社の管轄下にある工場及び営業所等は、それぞれの外部から発生するリスク並びに内部から発生するリスクを識別、評価し、リスクへの対応方法を決定する機能を有しております。また、支社は、管轄下にある事業所に対し、調整、助言の機能を有しております。
②全社的なリスクに対しては、月例又は臨時に開催される常務会がリスクを識別、評価し、リスクへの対応方法を決定する機能を有しております。
d.取締役の定数
当社は取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、選任決議については累積投票によらない旨を定款で定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
h.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令に定める限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
i.株式会社の支配に関する基本方針
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(1)会社の支配に関する基本方針の内容
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、このような株式の大規模な買付や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
(2)会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組みは、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
①「中期経営計画」による企業価値向上への取組み
当社は1923年の設立以降、コンクリート二次製品事業一筋で発展をしてまいりました。なかでも1966年に全国で初めてのコンクリート二次製品、PCボックスカルバートの開発により飛躍的な発展を遂げ、1975年2月にはABCグループ設立となり技術分権され、今日では日本PCボックスカルバート製品協会として全国で技術分権された企業が34社にも達し発展をしております。当社の今まで培ったボックスカルバートの技術は、PCボックスカルバート、PRCボックスカルバート、HTCボックスカルバートとなり、その周辺に関する技術開発、用途開発は多くの知的財産権を生み、近年では新しい工法として「TB(タッチボンド)工法」、「ECO-C・L(エコ・クリーンリフト)工法」を開発し、「TB(タッチボンド)工法」はTB(タッチボンド)工法研究会を発足させ、全国で急速に普及拡大をし企業発展につながっています。
日本列島は地震・台風・火山噴火など自然災害の脅威に常に晒されております。当社としては、これらへの備えとしての国土強靭化に寄与いたしたいと念願し、今まで培った長年の経験に加え、永年蓄積された技術力、多くの知的財産権をフルに活用し、安全・安心な国土の整備に携わり、企業としての社会的責任を果たし、この分野で成長する活力ある企業を志向し邁進いたしてまいります。
当社は、2023年(第144期)に迎える創立100周年を輝かしいものとするため、組織力、販売力、技術力の迅速な強化を図り、安定した利益の確保と企業価値の向上に向け、その道程を描くべく、中期経営3ヶ年計画 「Hop」 ・「Step」 ・「Jump」
を2020年に策定いたしました。
(経営方針)
◇企業の成長=(技術+品質+コスト)×販売力。
◇CSR重視の経営を目指す。
◇安全・安心で良質な製品を提供する。
◇三位一体の改革改善にて、たえず活性化を図り継続的な利益を追求する。
◇「組織力」「技術力」の充実を図り、旭独自技術の入った商品開発を迅速化する。
◇仕事に対する“情熱”“執念”“熱意”“気力”を持ち、新しい仕事にチャレンジする。
◇“企業は数字なり”を基に成果は数字で表す。
② コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営指針(企業理念、社是、社針)を基に地球環境を守り、社会の一員として企業の発展に取組み、顧客、株主、また地域社会及び従業員等多くの関係者各位のご期待、ご信頼に応える収益力及び業容の拡大による事業基盤の強化を図ります。
(企業理念)
◇「誠意をもって、社会の安全・安心な環境整備に貢献し、株主・従業員及び家族の幸せを追求する」
◇「最高の技術をもって社会に奉仕する」
(社是)「信用第一」
(社針)「質の伴った量の拡大」
当社は、取締役会及び監査役会の設置会社であり、経営者のこれら取組みに対して、取締役会(監督)の強化、監査役会(監査)の強化により厳格に監視します。
当社では、多数の投資家の皆様に長期的な当社への投資を継続して頂くため、コーポレート・ガバナンスを充実させ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために取り組んでまいります。
(3)会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして、2019年5月16日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、2019年6月27日開催の第139回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、本プランの継続について承認を得ております。
その概要は以下のとおりです。
(当社株式の大規模買付行為等)
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
(大規模買付ルールの概要)
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
(大規模買付行為がなされた場合の対応)
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であっても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
(本プランの有効期間)
2022年6月に開催される当社第142回定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、有効期間中であっても
ⅰ 当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合
ⅱ 当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合
その時点で廃止されるものとします。
継続後の本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト(http://www.asahi-concrete.co.jp)をご参照ください。
(4)上記取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
③合理的な客観的発動要件の設定
④独立性の高い社外者の判断の重視
⑤株主意思を重視するものであること
⑥デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策でないこと
など会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は顧客、株主、地域社会及び従業員等多くの関係者各位のご期待、ご信頼に応えるべく収益力及び業容の拡大による事業基盤の強化を図る一方で社会の共感を得られる姿勢を徹底することで企業価値の向上に努力しております。
取締役会の強化、監査体制の強化、組織の効率化、コンプライアンス体制の整備強化を図ることが企業統治と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は企業統治機構として監査役制度を採用しております。「委員会設置会社」については当社の経営実態から現時点では採用を考えておりません。
当社の社外取締役は取締役9名中2名(非常勤)、社外監査役は監査役4名中2名(非常勤)を選任しており、その職務の補佐については総務部で対応しております。その人員構成については、職員5名であります。
経営の意思決定事項は取締役会、その他の重要事項は常務会での経営業務報告、情報交換により効率的な業務執行を行っております。
取締役会の提出日現在の構成員は、柳内光子氏、清水和久氏、狩野堅太郎氏、遠藤裕邦氏、澤山勝氏、馬島英希氏、野中秀午氏、福田敏裕氏(社外取締役)及び小玉和成氏(社外取締役)であります。また、取締役会の議長は狩野堅太郎氏(代表取締役社長)であります。
常務会の提出日現在の構成員は、清水和久氏、狩野堅太郎氏、遠藤裕邦氏及び澤山勝氏であります。また、常務会の議長は狩野堅太郎氏(代表取締役社長)であります。
監査役は監査役会を構成し、取締役会に出席し、また、常勤監査役は常務会に出席したうえで、取締役の業務執行を監査しております。
監査役会の提出日現在の構成員は、浦上勝治氏、山中直喜氏、曽我鉄山氏(社外監査役)及び川瀬一雄氏(社外監査役)であります。また、監査役会の議長は、浦上勝治氏(常勤監査役)であります。
b.会社の企業統治の体制

c.企業統治の体制を採用する理由
監査役監査は常勤監査役2名、非常勤の監査役2名(社外監査役2名)により業務執行の適法性に関する監査を行っております。また、監査役監査と会計監査人による監査は両者の定期的協議及び意見交換、年2回の各事業所の監査を帯同して行うなど相互連係を密にしております。
法律上、会計上の問題に関し必要に応じ顧問弁護士及び会計監査人等に個別テーマごとに相談し委嘱業務を処理しております。財務諸表に関しましても、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、全体としての財務諸表の表示が適正であることを確実にするために、会計監査人の監査を受けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額としております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社はいわゆる「内部統制システム」の構築の基本方針について以下のように定め、その内容について2020年5月14日の取締役会にて確認の決議をしております。その概要は、次のとおりであります。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①法令等遵守を実現するための具体的な規程「コンプライアンス規程」及びそれに関連する「倫理規範」・「内部通報規程」・「インサイダー情報・取引管理規程」を遵守するよう、その周知徹底を図り、コンプライアンス経営を推進します。
②取締役はこれらの規程に適合する職務の執行となる行動を実践します。
③使用人に対してはこれらの規程の知識・意識の向上を図るべく担当役員(総務部長)が統制指導し、各部門に付随するコンプライアンスは各部門長が推進責任者として適正に実施します。
④総務部長は年間の教育スケジュールを立案し、それに則り各事業所において「コンプライアンス規程」等の研修会を行い、法令等遵守の実現を図ります。また、「内部通報規程」を基にコンプライアンス上に問題あるときは、総務部長または監査役会に通報させ問題の解決を図ります。
(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①各種リスク(自社において予見されるリスク)に応じた「リスク管理規程」及び「危機管理規程」により、担当役員(経理部長)が統制指導し、全社のリスク管理は担当役員が、各部門に付随するリスク管理は各部門長が推進責任者として適正に実施します。
②経営に重大な影響を与えるリスク顕在化の場合には、対応策を定め問題の早期解決を図ります。
③経理部長は年間の教育スケジュールを立案し、それに則り各事業所において「リスク管理規程」等の研修会を行い、リスク管理の徹底を図ります。また、自然災害など重大事態が発生したときには、「危機管理規程」により緊急対策本部を設置する等対応します。
(3) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会議事録・常務会議事録及び稟議書は「取締役会規程」・「常務会規程」及び「稟議規程」に従い作成し、「文書帳簿保存規定」に基づき保存・管理します。その他重要な文書の作成、保存・管理も各種規程に従い同様に行います。
②取締役の意思決定を支援する体制の整備として重要な会議への付議基準を明確にし、また、付議資料や重要な決裁書類の標準化を進めています。
③「情報セキュリティ管理規程」により情報の重要性を評価し、情報資産を区分して管理します。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務分担を取締役会で明確にし、「職務規程」に基づき職務を適正に効率よく執行します。
②取締役会は、経営計画を具体化し、各部門の業務計画等の進捗状況及び施策の実施状況等を定期的にレビューします。
③取締役会決議その他において行われる取締役の意志決定に関して、以下に定める事項が遵守される体制を整えております。
ⅰ 事実認識に重要、かつ、不注意な誤りが生じないこと
ⅱ 合理的な意志決定過程を経ること
ⅲ 意思決定内容が法令又は定款に違反しないこと
ⅳ 意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理とならないこと
ⅴ 意思決定が会社の利益を第一に考えてなされること
④各取締役の執行状況は、取締役会にて三ヶ月に一回以上報告します。
(5) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を監査役スタッフとして置いています。
(6) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役スタッフの人事異動・評価等については、監査役会の意見を求め、尊重するものとします。
(7) 監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役スタッフに対する指揮命令権は監査役へ帰属させています。
②監査役スタッフに調査権限・情報収集権限等を付与しています。
(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
①常勤監査役は取締役会の他、常務会その他重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受けることができる体制をとっています。
②取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査役会に報告する体制をとっています。
③その他監査役会との取り決めに従い、報告すべき必要事項が発生した場合には即刻報告します。
④取締役・使用人等からの内部通報先に監査役会が加わっています。
(9) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
報告者が不利な扱いを受けることのないよう社内規程が整備されています。
(10) 監査費用の前払または償還の手続きその他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
通常の監査費用は予算化しており、緊急の監査費用は前払や償還を請求できることとしています。
(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役と代表取締役、監査役と会計監査人とのそれぞれの定期的な情報交換会の開催・提携が図れるようにしています。
②監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧できる体制、また、必要に応じて取締役等にそれらの説明を求めることができる体制をとっています。
③監査役の円満な監査活動が実施できる様その環境を整備します。
c.リスク管理体制の整備の状況
①当社は、支社(東部東北支社及び西部支社)制度を採用しており、支社の管轄下にある工場及び営業所等は、それぞれの外部から発生するリスク並びに内部から発生するリスクを識別、評価し、リスクへの対応方法を決定する機能を有しております。また、支社は、管轄下にある事業所に対し、調整、助言の機能を有しております。
②全社的なリスクに対しては、月例又は臨時に開催される常務会がリスクを識別、評価し、リスクへの対応方法を決定する機能を有しております。
d.取締役の定数
当社は取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、選任決議については累積投票によらない旨を定款で定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
h.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令に定める限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
i.株式会社の支配に関する基本方針
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(1)会社の支配に関する基本方針の内容
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、このような株式の大規模な買付や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
(2)会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組みは、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
①「中期経営計画」による企業価値向上への取組み
当社は1923年の設立以降、コンクリート二次製品事業一筋で発展をしてまいりました。なかでも1966年に全国で初めてのコンクリート二次製品、PCボックスカルバートの開発により飛躍的な発展を遂げ、1975年2月にはABCグループ設立となり技術分権され、今日では日本PCボックスカルバート製品協会として全国で技術分権された企業が34社にも達し発展をしております。当社の今まで培ったボックスカルバートの技術は、PCボックスカルバート、PRCボックスカルバート、HTCボックスカルバートとなり、その周辺に関する技術開発、用途開発は多くの知的財産権を生み、近年では新しい工法として「TB(タッチボンド)工法」、「ECO-C・L(エコ・クリーンリフト)工法」を開発し、「TB(タッチボンド)工法」はTB(タッチボンド)工法研究会を発足させ、全国で急速に普及拡大をし企業発展につながっています。
日本列島は地震・台風・火山噴火など自然災害の脅威に常に晒されております。当社としては、これらへの備えとしての国土強靭化に寄与いたしたいと念願し、今まで培った長年の経験に加え、永年蓄積された技術力、多くの知的財産権をフルに活用し、安全・安心な国土の整備に携わり、企業としての社会的責任を果たし、この分野で成長する活力ある企業を志向し邁進いたしてまいります。
当社は、2023年(第144期)に迎える創立100周年を輝かしいものとするため、組織力、販売力、技術力の迅速な強化を図り、安定した利益の確保と企業価値の向上に向け、その道程を描くべく、中期経営3ヶ年計画 「Hop」 ・「Step」 ・「Jump」
を2020年に策定いたしました。
(経営方針)
◇企業の成長=(技術+品質+コスト)×販売力。
◇CSR重視の経営を目指す。
◇安全・安心で良質な製品を提供する。
◇三位一体の改革改善にて、たえず活性化を図り継続的な利益を追求する。
◇「組織力」「技術力」の充実を図り、旭独自技術の入った商品開発を迅速化する。
◇仕事に対する“情熱”“執念”“熱意”“気力”を持ち、新しい仕事にチャレンジする。
◇“企業は数字なり”を基に成果は数字で表す。
② コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営指針(企業理念、社是、社針)を基に地球環境を守り、社会の一員として企業の発展に取組み、顧客、株主、また地域社会及び従業員等多くの関係者各位のご期待、ご信頼に応える収益力及び業容の拡大による事業基盤の強化を図ります。
(企業理念)
◇「誠意をもって、社会の安全・安心な環境整備に貢献し、株主・従業員及び家族の幸せを追求する」
◇「最高の技術をもって社会に奉仕する」
(社是)「信用第一」
(社針)「質の伴った量の拡大」
当社は、取締役会及び監査役会の設置会社であり、経営者のこれら取組みに対して、取締役会(監督)の強化、監査役会(監査)の強化により厳格に監視します。
当社では、多数の投資家の皆様に長期的な当社への投資を継続して頂くため、コーポレート・ガバナンスを充実させ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために取り組んでまいります。
(3)会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして、2019年5月16日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、2019年6月27日開催の第139回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、本プランの継続について承認を得ております。
その概要は以下のとおりです。
(当社株式の大規模買付行為等)
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
(大規模買付ルールの概要)
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
(大規模買付行為がなされた場合の対応)
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であっても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
(本プランの有効期間)
2022年6月に開催される当社第142回定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、有効期間中であっても
ⅰ 当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合
ⅱ 当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合
その時点で廃止されるものとします。
継続後の本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト(http://www.asahi-concrete.co.jp)をご参照ください。
(4)上記取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
③合理的な客観的発動要件の設定
④独立性の高い社外者の判断の重視
⑤株主意思を重視するものであること
⑥デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策でないこと
など会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。