有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は有価証券報告書提出日現在5名(社内監査役2名、社外監査役3名)で構成されており、毎月1回以上開催しております。
当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(監査役会への出席状況)
監査役会における主な検討事項として、監査方針と年間計画を策定し、各監査役は取締役会等の重要会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧や業務及び財産の状況を調査し取締役の業務執行状況を監視しております。
また、会計監査人から監査方法及びその結果の報告を受けるとともに、監査室(1名)から内部監査に関する結果の報告を受けております。
常勤監査役は、常勤会等の重要会議に出席することに加え、国内事業所及び、各事業所長との意見交換、帳票類の閲覧などを行い、ガバナンス状況を確認しております。
社外監査役は、経営陣に対して独立した立場にあり、その特質に応じた客観的な立場から、取締役の業務執行状況を監視し、取締役会等において、指摘や助言をする役割を果たしております。
なお、監査役谷忠晴、社外監査役井上愼一、藤原康生は、各分野において高い見識を有しており、また、社外監査役浦田和栄は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は代表取締役直轄の監査室(1名)が担当しており、必要に応じて監査役と連携しながら、当社の内部統制の整備及び運用状況を評価するとともに、業務活動全般にわたって内部統制の一層の充実を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
1974年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
髙見 勝文
ニ.監査業務に係る補助者の構成
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、主に監査法人の品質管理体制、独立性等に問題がないことを総合的に判断し、有限責任監査法人トーマツを監査法人として選定しております。
また、当社では以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、再任もしくは不再任の決定を行います。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対し、品質管理体制等をはじめとする相当性判断を行った結果、監査法人の監査の方法及び監査結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」適用に関する助言・指導業務によるものであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
特段の方針は設けておりませんが、当社の規模、業務特性及び監査日数などを勘案した合理的な見積りに基づき、監査公認会計士等と協議の上で、監査役会、取締役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会にて監査報酬に係る監査の有効性や効率性を検討した結果、妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は有価証券報告書提出日現在5名(社内監査役2名、社外監査役3名)で構成されており、毎月1回以上開催しております。
当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(監査役会への出席状況)
| 氏名 | 出席回数 |
| 梅澤 孝志(常勤) | 13回/13回 |
| 谷 忠晴 | 13回/13回 |
| 井上 愼一(社外) | 13回/13回 |
| 藤原 康生(社外) | 13回/13回 |
| 浦田 和栄(社外) | 13回/13回 |
監査役会における主な検討事項として、監査方針と年間計画を策定し、各監査役は取締役会等の重要会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧や業務及び財産の状況を調査し取締役の業務執行状況を監視しております。
また、会計監査人から監査方法及びその結果の報告を受けるとともに、監査室(1名)から内部監査に関する結果の報告を受けております。
常勤監査役は、常勤会等の重要会議に出席することに加え、国内事業所及び、各事業所長との意見交換、帳票類の閲覧などを行い、ガバナンス状況を確認しております。
社外監査役は、経営陣に対して独立した立場にあり、その特質に応じた客観的な立場から、取締役の業務執行状況を監視し、取締役会等において、指摘や助言をする役割を果たしております。
なお、監査役谷忠晴、社外監査役井上愼一、藤原康生は、各分野において高い見識を有しており、また、社外監査役浦田和栄は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は代表取締役直轄の監査室(1名)が担当しており、必要に応じて監査役と連携しながら、当社の内部統制の整備及び運用状況を評価するとともに、業務活動全般にわたって内部統制の一層の充実を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
1974年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
髙見 勝文
ニ.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 7名 |
| その他 | 14名 |
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、主に監査法人の品質管理体制、独立性等に問題がないことを総合的に判断し、有限責任監査法人トーマツを監査法人として選定しております。
また、当社では以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、再任もしくは不再任の決定を行います。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対し、品質管理体制等をはじめとする相当性判断を行った結果、監査法人の監査の方法及び監査結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,000 | ― | 33,950 | 3,600 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 36,000 | ― | 33,950 | 3,600 |
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」適用に関する助言・指導業務によるものであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
特段の方針は設けておりませんが、当社の規模、業務特性及び監査日数などを勘案した合理的な見積りに基づき、監査公認会計士等と協議の上で、監査役会、取締役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会にて監査報酬に係る監査の有効性や効率性を検討した結果、妥当であると判断したためであります。