有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査は代表取締役直轄の監査室(1名)が担当しており、必要に応じて監査役と連携しながら、当社の内部統制の整備及び運用状況を評価するとともに、業務活動全般にわたって内部統制の一層の充実を図っております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役5名のうち3名が社外監査役であります。この社外監査役3名(うち1名は弁護士)を含む5名全員で監査役会を構成し、毎月1回以上開催しております。監査役会において監査方針と年間計画を策定し、各監査役は取締役会等重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧や業務及び財産の状況を調査し取締役の業務執行状況を監視しております。
また、会計監査人から監査方法及びその結果の報告を受けるとともに、必要がある場合監査室(1名)から内部監査に関する結果の報告を受けております。
なお、社外監査役井上愼一、藤原康生は、各分野において高い見識を有しており、また、社外監査役浦田和栄は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
社外監査役は、経営陣に対して独立した立場にあり、その特質に応じた客観的な立場から、取締役の業務執行状況を監視し、取締役会等において、指摘や助言をする役割を果たしております。
② 会計監査の状況
イ.業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
ロ.監査業務に係る補助者の構成
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、主に監査法人の品質管理体制、独立性等に問題がないことを総合的に判断し、有限責任監査法人トーマツを監査法人として選定しております。
また、当社では以下の通り、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、再任もしくは不再任の決定を行います。
ニ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対し、品質管理体制等をはじめとする相当性判断を行った結果、監査法人の監査の方法及び監査結果は相当であると評価しております。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会にて監査報酬に係る監査の有効性や効率性を検討した結果、妥当であると判断したためであります。
① 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査は代表取締役直轄の監査室(1名)が担当しており、必要に応じて監査役と連携しながら、当社の内部統制の整備及び運用状況を評価するとともに、業務活動全般にわたって内部統制の一層の充実を図っております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役5名のうち3名が社外監査役であります。この社外監査役3名(うち1名は弁護士)を含む5名全員で監査役会を構成し、毎月1回以上開催しております。監査役会において監査方針と年間計画を策定し、各監査役は取締役会等重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧や業務及び財産の状況を調査し取締役の業務執行状況を監視しております。
また、会計監査人から監査方法及びその結果の報告を受けるとともに、必要がある場合監査室(1名)から内部監査に関する結果の報告を受けております。
なお、社外監査役井上愼一、藤原康生は、各分野において高い見識を有しており、また、社外監査役浦田和栄は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
社外監査役は、経営陣に対して独立した立場にあり、その特質に応じた客観的な立場から、取締役の業務執行状況を監視し、取締役会等において、指摘や助言をする役割を果たしております。
② 会計監査の状況
イ.業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
| 川 合 弘 泰 | (有限責任監査法人 トーマツ) |
| 髙 見 勝 文 | (有限責任監査法人 トーマツ) |
ロ.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 7名 |
| その他 | 9名 |
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、主に監査法人の品質管理体制、独立性等に問題がないことを総合的に判断し、有限責任監査法人トーマツを監査法人として選定しております。
また、当社では以下の通り、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、再任もしくは不再任の決定を行います。
ニ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対し、品質管理体制等をはじめとする相当性判断を行った結果、監査法人の監査の方法及び監査結果は相当であると評価しております。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 26,500 | ― | 28,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 26,500 | ― | 28,000 | ― |
(監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会にて監査報酬に係る監査の有効性や効率性を検討した結果、妥当であると判断したためであります。