有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
①会計方針の変更の内容及び理由
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事の場合には工事進行基準により、その他の工事の場合は工事完成基準によっておりましたが、原則として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
②財務諸表の主な項目に対する影響額
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産は175,578千円増加し、製品は74,616千円、仕掛品は178,028千円、契約負債は77,067千円、それぞれ減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は174,832千円、売上原価は174,832千円、それぞれ増加しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されておりますが、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用
①会計方針の変更の内容及び理由
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
②遡及適用をしなかった理由等
「第5経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
③財務諸表の主な項目に対する影響額
当事業年度に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
①会計方針の変更の内容及び理由
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事の場合には工事進行基準により、その他の工事の場合は工事完成基準によっておりましたが、原則として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
②財務諸表の主な項目に対する影響額
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産は175,578千円増加し、製品は74,616千円、仕掛品は178,028千円、契約負債は77,067千円、それぞれ減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は174,832千円、売上原価は174,832千円、それぞれ増加しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されておりますが、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用
①会計方針の変更の内容及び理由
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
②遡及適用をしなかった理由等
「第5経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
③財務諸表の主な項目に対する影響額
当事業年度に与える影響はありません。