有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1982年6月30日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額120百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人としての給与は含まない)、2001年6月28日開催の第82回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額24百万円以内とご承認頂いております。
また、当社は、2021年2月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬及び退職慰労金のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.退職慰労金の決定に関する方針
当社の取締役の退職慰労金は、役位、在任年数に応じて退職慰労金支給規定に定められた方法により算定し、退任時に支払うものとする。
d.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(経常利益)及び各取締役の目標達成度を含む業績・貢献度を反映した現金報酬とし、各事業年度の実績に応じて算出された額を月額報酬の業績連動分、または、賞与として毎年一定の時期に支給する。なお、当該指標を選択した理由は、財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であるとの判断に基づく。
e.固定報酬、業績連動報酬の個人別報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については「2019年6月取締役会決議」に基づき算定する。基準年度である2018年の各取締役の業績連動報酬は報酬総額の30%としている。
f.取締役の個人別報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の目標達成度を含む業績・貢献度を踏まえた業績連動報酬の評価配分とする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額及び当事業年度に支払った役員退職慰労金の額(過年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額を除く)であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1982年6月30日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額120百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人としての給与は含まない)、2001年6月28日開催の第82回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額24百万円以内とご承認頂いております。
また、当社は、2021年2月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬及び退職慰労金のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.退職慰労金の決定に関する方針
当社の取締役の退職慰労金は、役位、在任年数に応じて退職慰労金支給規定に定められた方法により算定し、退任時に支払うものとする。
d.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(経常利益)及び各取締役の目標達成度を含む業績・貢献度を反映した現金報酬とし、各事業年度の実績に応じて算出された額を月額報酬の業績連動分、または、賞与として毎年一定の時期に支給する。なお、当該指標を選択した理由は、財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であるとの判断に基づく。
e.固定報酬、業績連動報酬の個人別報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については「2019年6月取締役会決議」に基づき算定する。基準年度である2018年の各取締役の業績連動報酬は報酬総額の30%としている。
f.取締役の個人別報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の目標達成度を含む業績・貢献度を踏まえた業績連動報酬の評価配分とする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 65 | 33 | 14 | 18 | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2 | 2 | - | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 22 | - | 1 | - | 6 |
(注) 上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額及び当事業年度に支払った役員退職慰労金の額(過年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額を除く)であります。