有価証券報告書-第100期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は昭和57年6月30日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額120百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人としての給与は含まない)、平成13年6月28日開催の第82回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額24百万円以内とご承服頂いております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有すものは、代表取締役社長 牛込伸隆であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきまして、取締役会は報酬に関する基本方針を決議した上で、代表取締役社長に取締役基本報酬及び賞与の個人配分を一任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額及び当事業年度に支払った役員退職慰労金の額(過年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額を除く)であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は昭和57年6月30日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額120百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人としての給与は含まない)、平成13年6月28日開催の第82回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額24百万円以内とご承服頂いております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有すものは、代表取締役社長 牛込伸隆であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきまして、取締役会は報酬に関する基本方針を決議した上で、代表取締役社長に取締役基本報酬及び賞与の個人配分を一任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 55 | 39 | - | 15 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 23 | 21 | - | 1 | 6 |
(注)1.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額及び当事業年度に支払った役員退職慰労金の額(過年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額を除く)であります。