4990 昭和化学工業

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有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 11:10
【資料】
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【項目】
146項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念である「お客様のため、社会のため、人間生活向上のため、貴重な資源を限りなく有効に活用し、広く産業を支え、豊かな明日を構築することに貢献する。」ための一環として、コーポレート・ガバナンスに関する取り組みを行っております。
具体的には、法令等の遵守を徹底し、経営の透明性を高め、迅速な意思決定及び効率的な業務執行を図ることにより、企業価値の継続的な向上を目指してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。同制度の下、社外取締役が過半数を占める監査等委員である取締役が取締役会に議決権をもって参加することで、経営の監査・監督機能の強化と意思決定における健全性の一層の向上が図れるものと考えております。
また、取締役会が重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することにより、さらなる経営の効率性を高めることに資するものと考えております。
・取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)から構成され、原則として毎月1回(必要に応じて臨時に)開催し、法令・定款に定める事項の他、「取締役会規則」「決裁権限規程」に定める重要な業務執行に関する事項などの審議、報告を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 石橋健藏
構成員:専務取締役 田子 薫、取締役(監査等委員)小関 肇、社外取締役(監査等委員)波光史成、社外取締役(監査等委員)神谷宗之介
・監査等委員会は、独立した社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名から構成され、原則として毎月1回(必要に応じて臨時に)開催し、経営の監査・監督を行っております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
議 長:取締役(監査等委員)小関 肇
構成員:社外取締役(監査等委員)波光史成、社外取締役(監査等委員)神谷宗之介
・経営会議は、常勤取締役3名から構成され、原則として毎月1回(必要に応じて臨時に)開催し、取締役会が決定した目標に対し、その進捗や成果を評価・協議するとともに、「決裁権限規程」に規定されている重要事項の審議・報告を行っております。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 石橋健藏
構成員:専務取締役 田子 薫、取締役(監査等委員)小関 肇
・グループ全体における重要会議体として、常勤取締役及び部門長を招集する全体会議を開催し、半期毎に業績状況の分析や経営戦略の適正性等に関し協議しております。
・万一に備え、グループにおける法令違反、あるいはコンプライアンスに関する重要事実の発見と是正を目的として、「内部通報に関する規程」による内部通報制度を採用しております。
(企業統治の概要図)0104010_001.png
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制について、2016年6月29日開催の取締役会において以下の内容を決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社及び当社子会社の全ての役職員が、法令及び定款、経営理念を遵守した行動をとるための「経営計画書」を定めるとともに、「職務分掌規程」により職務範囲を明確にすることで、適正な事業活動を推進できる体制を整備しております。
②内部監査室の設置やコンプライアンス研修会など、コンプライアンスに係る各種取り組みを行い、社内啓蒙を積極的に推進しております。
③法令上疑義のある行為等について、外部専門家による相談窓口を設置しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記載された文書または電磁的媒体を関連資料とともに記録し、規定に基づき、整理及び保管しております。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社及び当社子会社は、業務遂行に伴うリスク管理をするための「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会によるリスク抽出と分析、及びその対応策を検討することで適切にリスク管理を行っております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定める事項のほか、「取締役会規則」「決裁権限規程」に定める重要な業務執行に関する事項などの審議、報告を行っております。
②当社は、取締役会が決定した目標に対し、その進捗や成果を評価・協議するとともに、「決裁権限規程」に規定されている重要事項の審議・決定機関として経営会議を設置しております。当該会議には、担当取締役及び常勤の監査等委員が出席し、適宜適切に運営しております。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社及び当社子会社は、連結経営を基軸に関係各社の強みを最大限に活用しつつ経営計画の効率的達成に尽力しております。
②当社子会社におけるコンプライアンスに係る各種取り組みは当社の体制に準拠しております。
③当社子会社の経営意思決定にかかる重要事項については、稟議手続を通じて当社に報告され、当社の取締役会において審議決裁が行われております。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、その職務を補助する使用人を本社管理部門から選任することができるものとしております。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員会の指示した業務については、必要な情報の収集権限を有し、監査等委員会以外からの指揮命令は受けないものとしております。
②監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等は、あらかじめ監査等委員会の承認を得なければならないものとし独立性を確保しております。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制
①監査等委員は、毎月開催の取締役会及びその他重要な会議に出席し、事業や取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況等に係る報告を受けるとともに監視を行っております。
②前記に関わらず、監査等委員は必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し各種報告を求めることができるものとしております。
③当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令等の違反行為等、当社及び当社子会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実について、発見次第、直ちに当社の監査等委員又は監査等委員会に対し報告を行うことにしております。
④上記の報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、取締役会及びその他重要会議に出席することで、適宜、取締役(監査等委員である取締役を除く。)その他重要な使用人から職務の執行状況を聴取するほか、関係資料を閲覧しております。
②監査等委員は会計監査人、内部監査室等と定期的に協議するなど緊密性を保ち、会社が対処すべき課題、監査等委員監査の環境整備の状況、その他監査上の重要課題等について意見や情報交換を行い、監査が適正に実施される体制を整備しております。
③監査等委員会は、その職務の執行にあたり必要に応じて独自に外部専門家を起用することができる機会を保障されるものとしております。
④監査等委員が当社に対してその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じることとしております。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは反社会的勢力による不当要求に対し毅然とした態度を堅持し、当該勢力との一切の関係を持たないことを原則としております。統括部署は総務企画部とし、平素より外部専門機関等から情報収集を行い、事案の発生時には関係行政機関や顧問弁護士等の助言をもとに速やかに対応できる体制を構築しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク管理規程」に則り、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、各部門にて具体的なリスク事項の抽出とその対応策について定期に協議しております。その結果、対策が必要と判断される場合は、代表取締役社長の指示により予防もしくは適切な対応を実施することを基本方針としております。
ハ.子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社子会社におけるコンプライアンスに係る各種取り組みは当社の体制に準拠しております。また、当社子会社の経営意思決定にかかる重要事項については、稟議手続を通じて当社に報告され、当社の取締役会において審議決裁が行われております。
ニ.責任限定契約の内容
当社と取締役は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。また、当社と社外取締役は、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上で予め定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨定款に定めております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト.取締役会で決議できる株主総会決議要件
1.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
2.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったもの、及び第89期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役または監査役であったものを含む。)の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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