有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下のとおり決議しております。なお、取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由としましては、代表取締役社長である石橋健藏氏が、原案について決定方針との整合性及び会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を含め総合的な検討を行っていることから、取締役会はその答申を確認及び尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとし、その限度額は2016年6月29日開催の第89期定時株主総会において年額2億40百万円以内(使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名であります。
2.取締役の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針の内容の概要
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を総合的に勘案して決定し、支払うこととしております。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等はありません。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長である石橋健藏氏がその具体的内容について委任をうけております。当該権限が代表取締役により適切に行使されるようにするため、基本方針に基づき会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を総合的に勘案して決定しております。なお、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額としております。
5.監査等委員である取締役の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の監査等委員である取締役の基本報酬について、その限度額は2016年6月29日開催の第89期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。また、基本報酬は月例の固定報酬とし、その金額については、報酬総額の限度内において常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
当社の取締役に対する報酬等の総額は以下のとおりであります。
(注)1.役員ごとの報酬等の総額及び連結報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。なお、当社は2006年6月29日開催の第79期定時株主総会において、役員退職慰労引当金制度を廃止することを決議いただいております。
4.個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長である石橋健藏氏がその具体的内容について委任をうけております。委任された理由は、石橋氏が当社グループを取り巻く経営環境並びに当社グループの業績等を熟知しており、各取締役について適切な評価が可能と判断したためであります。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下のとおり決議しております。なお、取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由としましては、代表取締役社長である石橋健藏氏が、原案について決定方針との整合性及び会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を含め総合的な検討を行っていることから、取締役会はその答申を確認及び尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとし、その限度額は2016年6月29日開催の第89期定時株主総会において年額2億40百万円以内(使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名であります。
2.取締役の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針の内容の概要
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を総合的に勘案して決定し、支払うこととしております。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等はありません。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長である石橋健藏氏がその具体的内容について委任をうけております。当該権限が代表取締役により適切に行使されるようにするため、基本方針に基づき会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を総合的に勘案して決定しております。なお、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額としております。
5.監査等委員である取締役の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の監査等委員である取締役の基本報酬について、その限度額は2016年6月29日開催の第89期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。また、基本報酬は月例の固定報酬とし、その金額については、報酬総額の限度内において常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
当社の取締役に対する報酬等の総額は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 99 | 99 | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 取締役(監査等委員) | 22 | 22 | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (7) | (7) | (-) | (-) | (2) |
| 計 | 122 (7) | 122 (7) | (-) | (-) | 6 (2) |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額及び連結報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。なお、当社は2006年6月29日開催の第79期定時株主総会において、役員退職慰労引当金制度を廃止することを決議いただいております。
4.個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長である石橋健藏氏がその具体的内容について委任をうけております。委任された理由は、石橋氏が当社グループを取り巻く経営環境並びに当社グループの業績等を熟知しており、各取締役について適切な評価が可能と判断したためであります。